令和7年5月20日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
株式会社大久保建設 代表取締役 三浦隆巨
(鈴鹿市大久保町1823)
2 資格(指名)停止期間
令和7年5月21日から令和7年6月20日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
令和7年2月20日、鈴鹿建設事務所発注の二級河川田古知川河川改修工事の土砂仮置場(鈴鹿
市秋永町地内)において、搬入された土砂の整地作業中にバックホウを後退させた際、法面の端部
の土砂が崩れ、バックホウが1.5m下へ転落し横倒しになり、作業員1名が負傷した。
この事故については、令和7年5月13日開催の県土整備部建設工事事故調査委員会において、
株式会社大久保建設が誘導員を配置していなかったことや作業計画書に記載している危険範囲立入
禁止措置(監視員、トラロープ、カラーコーン)を講じなかったことが原因であり、安全管理の措
置が不適切であったと判断された。
なお、この事故に関して、令和7年4月25日に津労働基準監督署より、同社に対し労働安全衛
生法に違反するとして是正勧告書が出されている。
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に負傷者を生じ
させたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第7号に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
1か月以上4か月以内