令和7年9月16日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
株式会社廣建設 代表取締役 廣和信
(志摩市磯部町山田12-14)
2 資格(指名)停止期間
令和7年9月17日から令和7年11月16日まで(2か月)
3 資格(指名)停止理由
令和7年8月21日、志摩建設事務所発注の河川除草業務委託の現場である二級河川東海川(志
摩市阿児町国府地内)において、作業員が草刈り機にて除草作業を行っていたところ、刈草集草の
ため除草範囲に侵入した別の作業員1名に草刈り機が接触し、同人が右上腕を負傷した。
この事故については、令和7年9月8日開催の県土整備部建設工事事故調査委員会において、受
注者である株式会社廣建設が安全教育訓練、KY(危険予知)活動及び作業計画書等により必要な
指導を行い、作業者間の距離を適切に確保したうえで作業させるべきところ、必要な指導を行わず
に作業させたことが事故原因であり、同社の安全管理の措置が不適切であったと判断された。
なお、この事故に関して、令和7年8月26日に伊勢労働基準監督署より同社に対し、労働安全
衛生法に違反するとして是正勧告書が出されている。
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に負傷者を生じ
させたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第7号に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
・措置要件
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
・措置期間
1か月以上4か月以内