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令和07年10月02日

建設工事等に係る資格(指名)停止措置

 令和7年10月1日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。

                      記

1 資格(指名)停止業者名
  新明和工業株式会社 代表取締役 五十川龍之
  (兵庫県宝塚市新明和町1番1号)

2 資格(指名)停止期間
  令和7年10月2日から令和7年11月1日まで(1か月)

3 資格(指名)停止理由
   公正取引委員会は、特定特装車製品の製造販売業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁
  止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを
  令和7年9月24日に発表した。
   公表された違反事業者に新明和工業株式会社が含まれており、同社は課徴金減免制度などに基づ
  き処分を免れたが、同法第3条に違反したことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別
  表第2第2号(2)に該当する。

(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
 別表第2第2号(独占禁止法違反行為)
・措置要件及び措置期間
  業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認め
 られるとき。
(1)県発注工事における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合((3)に該当する場合を除
  く。)
   3か月以上12か月以内
(2)(1)及び(3)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
   1か月以上9か月以内
(3)重大な独占禁止法違反(県発注工事のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
  例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」と
  いう。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合
   6か月以上36か月以内

●独占禁止法(関係部分抜粋)
 第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 入札制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2723 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp 

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