令和7年11月4日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
株式会社中央技術コンサルタンツ 代表取締役 本田俊昭
(東京都新宿区西新宿8丁目5番1号)
2 資格(指名)停止期間
令和7年11月5日から令和7年12月4日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
株式会社中央技術コンサルタンツの支店長が、宮城県気仙沼市が発注した橋梁の補修設計業務の入
札をめぐり、令和7年8月20日に公契約関係競売等妨害の罪で仙台地検に起訴された。
有資格業者である同社の役員等が、公契約関係競売等妨害の罪で公訴提起されたことは、三重県建
設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第3号(3)に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第3号(公契約関係競売等妨害又は談合)
・措置要件
有資格業者の役員等又は使用人が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(3)県外に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合の場合
・措置期間
1か月以上12か月以内