令和8年1月7日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
ア 日本交通技術株式会社 代表取締役社長 舘山勝
(東京都台東区上野七丁目11番1号)
イ ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 杉﨑英司
(愛知県名古屋市中村区名駅五丁目33番10号)
ウ 大日コンサルタント株式会社 代表取締役 市橋政浩
(岐阜県岐阜市薮田南3丁目1番21号)
エ 株式会社トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井輝明
(東京都渋谷区本町1丁目13番3号)
オ 丸栄調査設計株式会社 代表取締役 谷口昇
(松阪市大口町102番地2)
2 資格(指名)停止期間
ア 日本交通技術株式会社、丸栄調査設計株式会社
令和8年1月8日から令和8年7月7日まで(6か月)
イ ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社、大日コンサルタント株式会社、
株式会社トーニチコンサルタント
令和8年1月8日から令和8年4月7日まで(3か月)
3 資格(指名)停止理由
公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の入札等の参加業者及び東海旅客鉄道株式会社が、
独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除
措置命令及び課徴金納付命令を行ったことを令和7年12月19日に発表した。
公表された違反事業者に上記5業者が含まれており、これら事業者が同法第3条に違反した
ことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第2号(1)に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第2号(独占禁止法違反行為)
・措置要件
業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると
認められるとき。
(1)県発注工事における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
((3)に該当する場合を除く。)
・措置期間
3か月以上12か月以内
●独占禁止法(関係部分抜粋)
第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。