令和8年5月21日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
前田建設工業株式会社 代表取締役社長 前田操治
(東京都千代田区富士見二丁目10番2号)
2 資格(指名)停止期間
令和8年5月22日から令和8年8月21日まで(3か月)
3 資格(指名)停止理由
熊本県八代市が令和元年9月に発注した工事の入札をめぐり、前田建設工業株式会社に有利な評
価基準を採用することなどを市に働きかけた見返りに現金を受け取ったとして、あっせん収賄の疑
いで同市市議が逮捕された。このことにより、同社使用人が同市市議に贈賄行為を行ったことが明
らかになった。
なお、贈賄行為の公訴時効(3年)の期間が経過しており、同社使用人の逮捕等は行われていな
い。
有資格業者である同社使用人が、公共機関等の職員に対する贈賄行為(公訴時効成立)を行った
事実が明らかになったことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当
する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方
として不適当であると認められるとき。
1か月以上12か月以内