令和8年7月7日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
株式会社竹中土木 取締役社長 竹中祥悟
(東京都江東区新砂1-1-1)
2 資格(指名)停止期間
令和8年7月8日から令和8年8月7日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
「近畿自動車道 久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」にて発生した労働災害に関して、株式会社竹中
土木の従業員が労働基準監督署に事実と異なる報告をしていた。
これにより、同人は労働安全衛生法違反の罪で略式起訴され、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易
裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
有資格業者である同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴提起されたことは、三重県建設工事
等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
・措置要件
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方
として不適当であると認められるとき。
・措置期間
1か月以上12か月以内