令和8年10月13日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
1 資格(指名)停止業者名
①株式会社シミズ・ビルライフケア 代表取締役社長 髙橋剛
(東京都中央区京橋二丁目10番2号)
②シンヨー株式会社 代表取締役 岩井邦󠄁夫
(神奈川県川崎市川崎区大川町8-6)
③株式会社J-BISメンテナンス 代表取締役 堀込順一
(東京都千代田区鍛冶町2-6-1)
2 資格(指名)停止期間
①及び②の事業者
令和8年10月14日から令和8年11月13日まで(1か月)
③の事業者
令和8年10月14日から令和8年12月13日まで(2か月)
3 資格(指名)停止理由
①及び②の事業者は、特定リノシス大規模修繕工事及び特定翔設計大規模修繕工事において、独占
禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年9月
28日に公正取引委員会から、排除措置命令、課徴金納付命令及び課徴金減免制度の適用を受けた。
当該事業者が同法第3条に違反したことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2
第2号(2)に該当する。
③の事業者は、特定リノシス大規模修繕工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁
止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年9月28日に公正取引委員会から、排除措
置命令及び課徴金納付命令を受けた。
当該事業者が同法第3条に違反したことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2
第2号(2)に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第2号(独占禁止法違反行為)
・措置要件及び措置期間
業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認
められるとき。
(1)県発注工事における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
((3)に該当する場合を除く。)
3か月以上12か月以内
(2)(1)及び(3)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
1か月以上9か月以内
(3)重大な独占禁止法違反(県発注工事のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続
の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達
契約」という。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合
6か月以上36か月以内
●独占禁止法(関係部分抜粋)
第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。