平成27年の水防法改正に伴い、河川管理者は、想定し得る最大規模の降雨により発生する洪水により浸水が想定される区域と浸水の深さ、浸水が継続する時間を指定することになりました。
つきましては、次の河川において、洪水浸水想定区域等を指定し公表します。あわせて家屋倒壊等氾濫想定区域についても公表します。
1.今回の指定河川
員弁川水系員弁川、朝明川水系朝明川、志登茂川水系志登茂川、志登茂川水系横川
2.指定・公表日
平成29年3月21日
(三重県公報に掲載します。)
3.洪水浸水想定区域の閲覧場所
三重県県土整備河川課、戦略企画部情報公開課及び各河川管轄建設事務所においてご覧いただけるほか、河川課ホームページでも公表します。
4.指定の対象となる県管理河川数 37河川
※上記以外の残る河川についても、指定に向けて順次作業を進めていきます。
5.その他
公表される洪水浸水想定区域等は、浸水区域に含まれる市町へ通知するとともに県の関係部局への情報共有を図ります。
当該市町は適切な避難場所や早期の立退き避難が必要な区域を示したハザードマップを作成するなど、円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水被害の防止のために活用されます。
(参考)
水防法(抜粋)
(洪水浸水想定区域)
第14条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨(想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。次条第一項において同じ。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。