令和7年7月2日、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づき、物件関係落札資格停止審査会を開催した結果、次のとおり落札資格を停止することとしました。
1 落札資格停止者、期間
・株式会社東急エージェンシー 代表取締役 高坂 俊之
(東京都港区西新橋1-1-1)
令和7年7月3日から令和7年8月2日まで(1か月)
・株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 代表取締役 大山 俊哉
(東京都港区虎ノ門1丁目23番1号)
令和7年7月3日から令和7年8月2日まで(1か月)
2 落札資格停止理由
公正取引委員会は、上記1該当者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反
する行為を行っていたことを令和7年6月23日に公表しました。
このことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別表第2第2号(独占禁止法違反行為)の(2)
に該当します。
【参考】三重県物件関係落札資格停止要綱(関係部分抜粋)
(落札資格停止)
第4条 出納局長は、審査会において、事業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認め、別表各号に定める期間の範囲内で期間を定めたときは、当該事業者について落札資格停止を行うものとする。
(別表)
第2 贈賄及び不正行為等に基づく基準
(独占禁止法違反行為)
2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認め
られるとき。
(1)三重県の発注する物件関係契約における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合((3)に該
当する場合を除く。)
3か月以上12か月以内
(2)(1)及び(3)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合
1か月以上9か月以内
(3)重大な独占禁止法違反(三重県の発注する物件関係契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定
役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約
(以下「特定調達契約」という。)案件における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反)の場合
6か月以上36か月以内