令和8年1月16日、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づき、物件関係落札資格停止審査会を開催した結果、次のとおり落札資格を停止することとしました。
1 落札資格停止事業者
株式会社共同商会 代表取締役 松井哲夫
(三重県松阪市大口町1162番地388)
2 落札資格停止期間
令和8年1月17日から令和8年4月16日まで(3か月)
3 落札資格停止理由
株式会社共同商会は、松阪市の小中学校に設置された受水槽の水質検査において、報告書を改ざんした
として、元役員が有印私文書偽造・同行使の罪で津地方検察庁に起訴されました。
このことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別表第2第4号(不正又は不誠実な行為)に該当するも
のと認められます。
参考:三重県物件関係落札資格停止要綱(関係部分抜粋)
(落札資格停止)
第4条 出納局長は、審査会において、事業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認め、別表各号に定める期間の範囲内で期間を定めたときは、当該事業者について落札資格停止を行うものとする。
(別表)
第2 贈賄及び不正行為等に基づく基準
(不正又は不誠実な行為)
4 第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物件関係の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
1か月以上12か月以内
【備考】
2 不正又は不誠実な行為(別表第2第4号)
業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として次の場合をいうものとする。
ア 事業者若しくは事業者である個人、事業者の役員又はその使用人が、業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合