令和6年2月28日付けで、以下のとおり退職手当の返納を命ずる処分を行いました。
1 処分年月日 令和6年2月28日
2 処分の概要
(1)被処分者
元北勢水道事務所浄水部副参事兼水沢浄水場長 小野 弘春(60歳・男性)
(2)処分内容
退職手当の全部返納
(3)処分根拠法令
企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第3項、第26条
企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第10条
三重県職員退職手当支給条例第15条第1項
(4)退職年月日
令和4年3月31日
(5)退職手当支給年月日
令和4年4月26日
(6)処分対象事案の概要
上記元職員は、令和3年に実施された北勢水道事務所発注の「内径1800耗制水弁取替工
事(四期・西方)」の総合評価方式による一般競争入札に関し、当時県職員であった者ととも
に、特定の事業者から、事業者が入札参加者として作成、提出すべき技術資料を作成し、助
言・指導するなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、その謝礼として供
与されるものであることを知りながら、現金200万円の供与を受ける旨の約束をしたことに
より、受託収賄の罪で令和5年12月6日に起訴されました。
3 今後の方針
当庁の水道事務所が発注した工事の入札に関し、当時浄水場長として部下職員を指揮監督す
べき立場にあった元職員が受託収賄の罪で起訴された事実を重く、深刻に受け止めています。
今後は、コンプライアンス・ミーティングや職員研修を実施するなど、職員の服務規律、
法令遵守の徹底を図り、県民の信頼回復に向けた取組を進めてまいります。