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令和06年07月02日

県立高等学校における授業料の徴収誤りについて

 県立高等学校4校において、生徒から徴収する授業料の額を誤っていたことが判明しました。また、授業料未徴収の事案があることも判明しました。
 当事者の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫びいたします。また、県民の皆様の学校教育に対する信頼を損なう事態となりました。今後このようなことが起こらないよう、制度の周知徹底を図るとともにチェック体制を強化し、再発防止を徹底してまいります。

1 要旨
 (1)概要
  6月14日(金)に飯野高等学校の事務職員による自己点検により定時制課程の授業料徴収額に誤りが
 あることが判明しました。
  このため、同校で過去5年間について調査を行い、11名(うち2名は2か年度に渡るため、延べ数で
 は13件)の誤りがあることが判明しました。
  また、教育委員会事務局教育財務課において、他の「単位制による課程」の県立高等学校(全日制課程
 16校、定時制課程8校)でも同様の誤りがないか調査を行ったところ、飯野高等学校の他3校で誤りが
 あることが判明しました。

 (2)誤りの内容
  県立高等学校の「単位制による課程」において、通算在学期間が全日制の場合36月、定時制の場合
 48月を超えて在学する生徒の授業料を、単位数により算定すべきところを年額により算定し徴収してい
 ました。
  ①飯野高等学校(定時制)
    10名20,604円の過徴収
    3名16,998円の徴収不足
  ②昴学園高等学校(全日制)
    1名5,544円の過徴収
  ③木本高等学校(定時制)
    1名1,284円の過徴収
  ④北星高等学校(定時制)
    2名8,552円の過徴収

 (3)原因
  事務担当者における授業料算定方法の誤認識、通算在学期間の算入漏れ、当該生徒の休学期間や前籍校
 からの通算期間の取扱いが複雑であったことによる算定誤りなどによるものです。

 (4)授業料の未徴収について
  今回の調査過程で、昴学園高等学校において、休学中の生徒1名が復学した際の授業料9,900円を
 徴収していなかったことが判明しました。

2 今後の対応
  各学校から該当者へ速やかに謝罪と説明を行い、返還または追加徴収の手続きを進めてまいります。
  授業料徴収誤りの再発防止に向け、算定にかかるチェックリストを作成し、注意すべきポイントを明ら
 かにして算定誤りを防ぐとともに、授業料制度について、改めて各学校に周知徹底を図ります。
  新たに授業料の未徴収が判明した件については、全県立高等学校で同様の事案がないか調査を行い、そ
 の結果を必要に応じて公表します。
   
 ※授業料の算定方法(単位制による課程の高等学校)
  ①通算在学期間が36月(定時制のみの場合は48月)までは年額による授業料の算定(全日制
 118,800円、定時制32,400円)
  ②上記の通算在学期間を超えた場合は、超えた月から1単位当たりの単価(全日制4,092円、定時
 制1,704円)で登録単位数に応じた授業料を算定

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教育財務課 修学支援班 電話番号:059-224-2940 
ファクス番号:059-224-2319 
メールアドレス:kyozaimu@pref.mie.lg.jp 

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