学校や公的機関を利用しがたい不登校児童生徒にとって、フリースクールは社会的自立に向けた学びを継続する一つの選択肢となっています。一方で、経済的な事情により、フリースクールに通いたくても通えない児童生徒がいます。経済的な事情に左右されず、学びを継続するとともに他者との交流を通して社会的自立につなげていけるよう、フリースクールの利用を希望する経済的な事情のある世帯に対し、利用料の一部を補助する事業を実施します。
1.補助対象世帯
三重県教育委員会が定めた要件を満たすフリースクール(以下、「対象フリースクール」という)を利用(学習塾としての利用は除く。)しようとする児童生徒等がいる世帯で経済的な事情のある世帯を補助対象とします。
次の(1)から(4)のいずれかの世帯で、かつ、(ア)から(エ)のいずれかの世帯を対象とします。
(1)三重県内の公立小中学校に在籍する児童生徒がいる世帯
(2)三重県立学校【高等学校、特別支援学校】(通信制は除く。)に在籍する児童生徒がいる世帯
(3)三重県立学校を中退して在籍がない高校生年代の者がいる県内に住所がある世帯
(4)三重県内の公立中学校を卒業後進路が決定していない高校生年代の者がいる県内に住所がある世帯
(ア)生活保護を受けている世帯
(イ)就学援助を受けている世帯 ※利用児童生徒が対象であること
(ウ)保護者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯
(エ)児童扶養手当を受給している世帯
2.事業期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
3.支援対象の範囲及び金額
利用料の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を補助します。ただし、児童生徒等1人につき、1カ月につき15,000円を上限とします。
4.対象フリースクール
・22施設(別紙:対象フリースクール一覧)
・オンラインのフリースクールは対象外です。
・対象フリースクールは順次更新しています。三重県在住で出席扱いになっている児童生徒がいること
など一定の要件を満たす場合に対象フリースクールとなります。
5.今後の予定
【受給資格申請受付けについて】
・令和8年5月12日(火曜日)から随時受け付けます。
※令和8年6月までの申請については、4月分の利用料から対象とします。
※令和8年7月以降の申請については、申請のあった月からの利用料補助となります。
※令和8年4月1日から令和9年3月31日に支払った利用料を補助対象とします。
6.問合せ先
三重県教育委員会事務局生徒指導課 不登校支援班
電話:059-213-6611(平日の8時30分から17時00分まで)
E-mail:seishi@pref.mie.lg.jp
7.その他
私立学校に在籍している児童生徒にも同様の補助金制度があります。
詳しくは、環境生活部 私学課(059-224-2161)にお問い合わせください。
【参考】対象フリースクールの要件について
・対象フリースクールは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1)不登校児童生徒等の将来の社会的自立をめざして、学習支援及び教育相談等に関する取組の提供を
主たる目的としていること。
(2)事業実施の当該年度又は前年度に指導要録上、出席と認められている利用者がいること。
(3)利用者が在籍する学校で授業をしている時間帯に不登校児童生徒等が通所していること。
(4)利用者が安全安心に活動できるよう、複数の者が指導支援(学習支援や相談業務)に携わることが
できること。
(5)利用料を明確にし、Webページ等で広く情報提供がされていること。
(6)利用者が在籍する学校の校長からの要請により、活動状況の情報を提供するなど、学校と連携でき
ること。
(7)政治活動又は宗教活動を主たる目的としていないこと。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をい
う。)又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(9)支援に関わる全ての職員が、性犯罪前科がないこと。
(10)その他、教育長の要請に応じて、活動状況の情報を提供したり現地調査に応じたりすること。