県立特別支援学校2校において、本来は就学援助の認定対象外である児童生徒3名(4件)について誤って認定され、本来は保護者が負担すべき日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金が県から補助されていたことが判明しました。
1 概要
(1)制度の概要
三重県教育委員会では、県立特別支援学校および県立中学校学びの多様化学校コースに在籍する児童
生徒のうち、経済的な理由によって就学困難と認められる者を就学援助者に認定し、日本スポーツ振興
センター災害共済給付掛金(1年460円)の補助を行っています。
(2)事案の経緯
令和7年4月、県立特別支援学校西日野にじ学園の職員から、制度について改めて当課に確認があっ
たことで、本来認定対象外の児童1名が令和5・6年度にわたり「就学援助者」として誤認定されてい
たことが判明しました。この誤認定により、本来保護者が負担すべき計920円(460円2年分)
の掛金が県から補助されていました。
本事案を受けて、すべての県立特別支援学校に対し、過去5年間の申請状況について調査を実施した
結果、他にも県立特別支援学校東紀州くろしお学園おわせ分校で2名(令和2年度1件、令和4年度1
件)(460円×2件)の誤認定があったことが判明しました。
事案判明後、当該校は当該家庭に事情説明と謝罪を行い、正規の負担をしていただくことの理解を得
ています。
2 発生原因
当該校は、所得制限が異なる「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」を混同し、本来対象ではない
「特別児童扶養手当」の受給家庭も、認定対象と誤って判断をしていました。
*児童扶養手当と特別児童扶養手当
児童扶養手当は主にひとり親家庭などを対象としており、特別児童扶養手当は、障がいのある児童を
養育している家庭を対象としています。それぞれの手当には所得制限があり、特別児童扶養手当の方
が児童扶養手当より、高い所得でも申請できる制度となっています。
3 今後の対応
各学校に配付している『要保護及び準要保護児童生徒認定取扱いの手引』を見直すとともに、Q&A
欄に「特別児童扶養手当」は認定要件に該当しない旨を明記します。
さらに間違いやすい箇所を明らかにしたチェックリストを作成するとともに、保護者向けの申請案内
においても、証明書類の違いをわかりやすく示します。