令和3年4月1日に「三重の木づかい条例」が施行され、県が整備する公共土木施設において、自ら率先して県産材の利用に努めなければならないことが規定されました。
これを受けて県土整備部では、令和4年4月1日から「公共土木施設の県産木材利用5か年計画」に基づき、県産木材の利用を重点的に推進する工種(※)について、県産木材の原則使用を開始します。
※県産木材の利用を重点的に推進する工種
<令和4年度から適用する工種>
工事案内看板、仮設防護柵工、公園施設工(ベンチ、あずまや等)、植栽支柱工、
木製ガードレール
<令和5年度以降の適用に向けて検討する工種>
木柵工・丸太柵工、残存型枠(堰堤)、階段工、視線誘導標設置工(木製デリネーター)
木製型枠、転落防止柵工、丸太筋工・筋工、水制工、植生基材吹付、バリケード、
マルチング、伏工(丸太伏工)、土留工、護岸工、木橋・木道、手すり、
木製案内誘導看板等、立入防止柵(仮設工)、根固工(木工沈床工)、丸太杭工