現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. ユニバーサルデザイン >
  5. 三重おもいやり駐車場利用証制度 >
  6.  「三重おもいやり駐車場利用証制度」における妊産婦の利用期間を延長します
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  子ども・福祉部  >
  3.  家庭福祉・施設整備課  >
  4.  施設整備・ユニバーサルデザイン班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年02月08日

「三重おもいやり駐車場利用証制度」における妊産婦の利用期間を延長します

 県では、乳幼児と一緒に安心して外出できるよう、令和5年4月1日から、「三重おもいやり駐車場利用証制度」において妊産婦の方が駐車場を利用できる期間を延長します。

1 内容
(1) 妊産婦の利用証の有効期限を「産後1年6か月」から「産後2年」に延長します。
(2) 妊産婦のうち、多胎児の場合の有効期限を「産後3年」に延長します。
  (利用期間の始期となる「母子健康手帳取得時から」は変更ありません。)
  
2 施行時期
 令和5年4月1日(土)

3 延長申請手続き
(1)令和5年3月1日(水)から、令和5年3月までに利用証の有効期限を迎える方を対象に、
   子ども・福祉部地域福祉課において先行受付(電子申請、郵送申請のみ)を開始します。
(2)令和5年4月3日(月)からは通常どおり、県子ども・福祉部地域福祉課に加えて、県の福祉事務
   所(北勢、多気度会、紀北、紀南)、保健所(鈴鹿、津、松阪、伊賀)及び各市町の担当窓口にお
   いて申請(電子申請、郵送申請、窓口申請)を受け付けます。

※申請方法等の詳細については、別添チラシ(裏面)または県ホームページ
(https://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526_00001.htm)をご覧ください。

4 参考
  「三重おもいやり駐車場利用証制度」は、障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦、けが人などで歩行
 が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などさまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設
 置し、必要とする方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。
  三重県では平成24年10月に制度を導入しています。

関連資料

  • 妊産婦の利用期間延長(チラシ)(PDF(850KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 施設整備・ユニバーサルデザイン班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3349 
メールアドレス:ud@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000270261