「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」第20条及び同法施行規則第3条の規定に基づき、県内における令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の障害者虐待の状況について公表します。
1 相談・通報・受付等件数
養護者による障害者虐待 70件
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 64件
2 虐待認定件数
養護者による障害者虐待 31件
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 15件
※市町が虐待認定を行います。
※養護者による障害者虐待については、市町に指導権限があり、障害者福祉施設従事者等による虐待に
ついては、県に指導監督権限があります。
3 障害者福祉施設従事者等による虐待
(1)虐待のあった事業所等の種別ごとの件数
障害者支援施設 2件
生活介護事業所 1件
共同生活援助事業所 4件
重度訪問介護事業所 1件
就労継続支援A型事業所 1件
就労継続支援B型事業所 6件
(2)虐待を行った人の職種ごとの人数
設置者・経営者 3人
管理者 1人
支援員・世話人 13人
その他の職員 1人
※虐待を行った職員が複数の場合あり。
(3)虐待に対して採った措置
施設からの報告徴収 15件
施設への指導 15件
4 今後の対応
市町と連携を密にし、障がい者虐待の未然防止と早期発見に努めるとともに、発生した虐待事案に
ついて、事業所への指導等を行っていきます。
【参考】
〇障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
(公表)
第二十条 都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものと する。
〇障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成二十四年厚生労働省令第百三十二号)
(都道府県知事による公表事項)
第三条 法第二十条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 障害者福祉施設従事者等による虐待があった障害者福祉施設等の種別
二 障害者福祉施設従事者等による虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種