三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和7年10月20日付け答申第100号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、本件審査請求に係る部分を開示することが妥当である。
(2)審査請求日
令和7年3月10日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定事業者の建設残土不法投棄に関する業務報告及び監視日報の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和6年11月13日
イ 開示請求者 個人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和6年12月26日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和7年4月10日
(8)審査請求の理由
実施機関が非開示とした情報を開示することが妥当である。
(9)答申の概要等
実施機関が非開示と判断した次の情報について、開示すべきとされたのは次のとおり
ア 図面に記載された一部の地権者の氏名
イ バックホウ製造番号及びモデル番号
ウ 特定事業者の所在地、代表者の電話番号、FAX番号
エ 法人の住所及び所有施設所在地の市名
オ 事案の法人名及び所在地
カ バックホウ点検票(識別ナンバー)
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第100号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。