三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和7年12月8日付け答申第105号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、本件審査請求に係る部分を開示することが妥当である。
(2)審査請求日
令和7年4月5日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
担当者会議に関する文書の部分開示・不存在決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和6年12月4日から6日、9日から13日、16日から20日、23日から27日
イ 開示請求者 個人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和6年12月18日付け 公文書が不存在とする決定
令和6年12月19日付け及び12月27日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和7年6月13日
(8)審査請求の理由
実施機関が不存在及び非開示とした情報を開示することが妥当である。
(9)答申の概要等
実施機関が非開示と判断した次の情報について、開示することが妥当である。
・担当者会議に係る復命書の一部
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第105号」を参照