三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和8年3月24日付け答申第108号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、本件審査請求に係る部分を開示することが妥当である。
(2)審査請求日
令和7年5月21日
(3)審査請求人
法人
(4)審査請求事案名
犬譲渡申込書及び猫譲渡申込書の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和7年2月16日
イ 開示請求者 法人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和7年3月13日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和7年6月26日
(8)審査請求の理由
実施機関が非開示とした情報を開示することが妥当である。
(9)答申の概要等
実施機関が非開示と判断した情報のうち、次の情報について開示することが妥当である。
・犬・猫の飼育経験(飼育歴)
・犬・猫の飼育状況(飼育頭数)※極めて特殊な場合を除く
・犬・猫以外の飼育状況(動物種、飼育頭数)※極めて特殊な場合を除く
・住宅の状況(持ち家、それ以外)
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第108号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。