令和7年8月1日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 愛知県名古屋市港区須成町二丁目41番地
名 称 サーライン株式会社 代表取締役 天白 正行
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
3 行政処分の理由
被処分者は、令和7年7月23日付けで法第14条の3の2第1項第5号の規定に該当するとし
て、一宮市長によって法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可及び法第14条第6項の産業
廃棄物処分業許可を取り消されました。
この事実により、被処分者は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ホの欠
格要件に該当することとなりました。
この結果、被処分者は法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、令和5年
5月20日付け第02400141707号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可
の取消しを行ったものです。
(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1から4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにもに適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一から三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イからニ (略)
ホ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
以下(略)
第14条
1から4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
以下(略)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一から三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合を除く。)。
五 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
以下(略)