令和8年6月4日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
名古屋市港区当知三丁目2904番地
三裕産業株式会社 代表取締役 寺田 敏美
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可(令和3年7月20日付け第02400126931号)の取消し
3 行政処分の理由
被処分者の役員が、名古屋地方裁判所において麻薬及び向精神薬取締法違反の罪により懲役の刑に処せられたことを確認しました。
この事実により、被処分者が法第14条第5項第2号ニで規定する同号イ(法第7条第5項第4号ハに該当したことによる。)の欠格要件に該当することとなりました。
この結果、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消し事由に該当することとなったため、法第14条第1項の規定に基づく許可を取り消しました。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 関係条文)
第7条
1から4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一から三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イからロ (略)
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を
経過しない者
以下(略)
第14条
1から4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロからハ (略)
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
以下(略)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一から三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合
を除く。)。
以下(略)