令和8年8月27日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 愛知県丹羽郡大口町替地三丁目199番地1 ハッピーフォレスト2 203号
氏 名 TUY AHMET(トゥイ アハメット)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可(令和5年10月17日付け第02400234707号)の取消し
3 行政処分の理由
被処分者が、法第14条第5項第2号イの欠格要件に該当していることを確認しました。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消し事由に該当します。
(廃棄物処理法 関係条文)
第7条
1から4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一から三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五
年を経過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令
で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一
項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六
条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行
為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第
一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み
替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、
その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条
の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含
む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分
に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以
内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談
役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取
締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以
下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取
消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ 第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含
む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五
条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの
間に次条第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合
を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しく
は運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は
浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止につ
いて相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは
運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に
該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届
出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で
定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者
を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある
者
以下(略)
第14条
1から4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一から三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当す
る場合を除く。)。
以下(略)