企業庁が発注した工事において、誤った請負代金額を受注者へ支払っていたことが判明しました。
ご迷惑をおかけした関係者の皆様に深くお詫びを申し上げるとともに、今後このようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。
1 概要
令和7年度に企業庁(中勢水道事務所)が発注した工事のうち6件について、資材価格高騰等に対する特例措置※(以下「特例措置」という。)に基づく請負代金額の変更(増額5件、減額1件)を行わないまま、誤った請負代金額を受注者へ支払っていたことが3月13日に判明しました。
関係受注者には、すぐに説明と支払い(返還)の協議を行い、2者には、増額分の支払いを行いました。また、減額となる1者からは返還の同意を得て減額分を請求済みです。残る3者(増額)からは、増額分の請求を辞退するとの申し出をいただきました。
(請 負 代 金 額)
(工事) (誤) (正) (増減額) (協議結果)
A工事 121,767,800円 121,957,000円 189,200円 支払い
B工事 49,555,000円 49,580,300円 25,300円 支払い
C工事 36,406,700円 36,400,100円 ▲ 6,600円 返還
D工事 116,506,500円 116,516,400円 9,900円 辞退
E工事 8,800,000円 8,802,200円 2,200円 辞退
F工事 17,069,800円 17,070,900円 1,100円 辞退
※「資材価格高騰等に対する特例措置」・・・令和6年12月1日以降に三重県が発注した全ての工事について、急激な資材価格の変動により工事の積算時点と当初契約時点における設計単価に乖離が生じる場合があることから、当初契約締結後、県が設計単価の適用年月を積算月から当初契約月に変更して算出した変動額に基づき、請負代金額の変更契約を行うもの。
2 原因
担当者の特例措置に対する理解不足と、所属のチェック機能が不十分でした。
3 今後の対応
今後は、今回の事案を企業庁全体で共有したうえで、事務担当者には特例措置を適切に実施しているか確認できるよう、チェックリストの作成を義務付けるとともに、複数の職員により毎月月末に全ての工事について当該リストを確認するなど、チェック体制を強化します。