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令和08年04月18日

中央児童相談所一時保護所における被措置児童等虐待事案について

 中央児童相談所一時保護所において、一時保護中であった児童に対し、職員による心理的虐待の事案が発生しました。今回の事案において被害を受けた児童および保護者の方々、県民の皆様に対して心よりお詫び申し上げます。二度とこのようなことを起こさないよう、再発防止に向けた取組を着実に実行していきます。

1 事案の概要
 令和7年12月25日、中央児童相談所一時保護所に入所していた、児童A(未就学児)が、他の児童らへ向かって外国語で大声で話しながら、笑って騒いでいました。
 職員D(女性)は、児童Aが職員Dの悪口を言って騒いでいると認識し、児童Aを居室へ誘導して落ち着かせようとしました。その際、職員Dは児童Aと、近くにいた児童B(小学生)、C(小学生)に対して極めて大きく感情的な口調での対応を行いました。
 その後、児童B、Cから、職員Dが児童Aの髪を引っ張る等の行為があったとの訴えがありました。


2 事案発生後の対応経過
 事案発生後、国の「被措置児童等虐待対応ガイドライン」に基づき、中央児童相談所から児童相談支援課に報告があり、身体的虐待及び心理的虐待の被措置児童等虐待(疑い)事案として令和7年12月26日に受理しました。
 その後、令和8年1月8日から3月31日にかけて、弁護士などの第三者調査員とともに、中央児童相談所一時保護所に在籍している児童及び職員への聴き取りの調査等を行いました。
 その結果、職員Dが児童A、B、Cに対して極めて大きく感情的な口調での対応を行った事実を確認しました。一方、職員Dが児童Aの髪を引っ張る等の行為があった事実は確認されませんでした。
 令和8年4月17日に開催した三重県社会福祉審議会児童福祉専門分科会こども相談支援部会に被措置児童等虐待事案として報告したところ、委員からの異議はありませんでした。
 そのため、同日付で、次の行為を県として虐待と認めました。
 〇職員Dが児童A、B、Cに対して極めて大きく感情的な口調での対応を行ったこと:心理的虐待
 なお、児童や保護者に対しては、児童相談所から経過報告とともに謝罪を行いました。

3 再発防止に向けた取組
 児童の安全・安心を確保する県の一時保護施設において、このような事案が発生したことを重く受け止め、二度と同様の事案を起こさないよう、以下の再発防止に向けた取組を着実に実行していきます。
 (1)職員への研修の実施
   専門的なスキルを向上させるための実践的な研修を、一時保護所のすべての職員を対象に実施し
  ます。
 (2)外国につながる子どもへの言語対応
   中央児童相談所に外国人支援員を派遣します。
 (3)防犯カメラの設置
   中央児童相談所一時保護所に新たに7台増設します。
   

 
 
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 児童相談支援課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2883 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp 

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