令和7年4月の児童福祉法改正により一時保護委託者の登録制度が創設され、令和8年10月以降は知事の登録を受けた者等に対してのみ一時保護委託を行うこととされました。
また、登録にあたっては、県が条例で定める基準に適合することが必要とされ、条例については、令和9年9月30日までに内閣府令の基準に従い又は参酌して定めることとなっています。
つきましては、県民のみなさまの声を反映させるため、「三重県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例(仮称)」(骨子案)に対するご意見を募集します。
1 意見募集期間
令和8年10月14日(水曜日)から同年11月12日(木曜日)まで【必着】
2 資料の入手方法
(1)意見募集に関する資料については、県ホームページの下部にファイルを掲載していますので、
ご覧ください。
(2)以下の場所でも配布します。
・三重県子ども・福祉部児童相談支援課(津市広明町13番地)9時00分から16時00分まで
・三重県総務部文書・情報公開課(津市栄町1-954 三重県栄町庁舎1階)
9時00分から16時00分まで
・北勢児童相談所(四日市市大字泊村977-1) 8時30分から17時15分まで
・中央児童相談所(津市一身田大古曽694-1) 8時30分から17時15分まで
※ ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
3 意見の提出方法
所定の用紙「意見記入用紙」にご記入のうえ、次のいずれかの方法により令和8年11月12日
(木曜日)【必着】までに提出してください。
(1)郵送の場合
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
(2)電子メールの場合
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp
(3)FAXの場合
FAX番号:059-228-2085
なお、お名前、ご住所、ご連絡先(電話番号等)は任意としますが、所定の用紙によらないご意見
はお受けいたしかねますので、ご了承ください。
また、送付先は、三重県子ども・福祉部児童相談支援課社会的養育推進班あてでお願いします。
(電子メール及びFAXで提出する場合は、件名に「『三重県一時保護委託者の登録等に関する
基準を定める条例(仮称)』の骨子案に対する意見」とご記入ください。)
4 提出いただいたご意見の取扱い
・いただいたご意見は、条例制定の際に参考にさせていただくとともに、後日、ご意見の概要と、
これに対する県の考え方について、三重県のホームページで公表します。
・ご意見を提出いただいた方への個別の回答はいたしません。
・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
・ご意見を公表することで、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害される
おそれがあるものについては、その全部又は一部を削除します。
・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現に
ついては、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
5 個人情報の取扱い
いただいたご意見は、このパブリックコメントに関する業務のみに使用し、お名前、ご住所、
ご連絡先(電話番号等)等の個人情報は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき適切に
管理し、公表はいたしません。
6 問合せ先
三重県子ども・福祉部児童相談支援課社会的養育推進班(〒514-8570 津市広明町13番地)
電 話:059-224-2760
FAX:059-228-2085
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp