現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 福祉 >
  4. ユニバーサルデザイン >
  5. 三重おもいやり駐車場利用証制度 >
  6.  三重おもいやり駐車場利用証制度(交付対象者および有効期間一覧)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  子ども・福祉部  >
  3.  家庭福祉・施設整備課  >
  4.  施設整備・ユニバーサルデザイン班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成24年05月22日

ユニバーサルデザインのまちづくり

三重おもいやり駐車場利用証制度(交付対象者および有効期間一覧)

※平成29年7月1日からの有効期間です。
※有効期限が記載された利用証を引き続きご利用になる場合は、更新手続きが必要です。

障がい者身体障がい 知的障がい 精神障がい) 要介護高齢者等 
難病患者 妊産婦等 けが人 その他 

 障がい者

 身体障がい 

区分

交付要件
(身体障害者手帳の等級が以下の等級であること)

有効期間
視覚障がい 1級から4級
聴覚障がい 2級から3級
平衡機能障がい 3級、5級
肢体不自由(上肢) 1級から2級
肢体不自由(下肢) 1級から6級
肢体不自由(体幹) 1級、2級、3級、5級
肢体不自由
(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい:上肢機能)
1級から2級
肢体不自由
(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい:移動機能)
1級から6級
心臓機能障がい 1級、3級、4級
じん臓機能障がい 1級、3級、4級
呼吸器機能障がい 1級、3級、4級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級、3級、4級
小腸機能障がい 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から4級
肝臓機能障がい 1級から4級

 知的障がい  

区分 交付要件 有効期間
知的障がい 療育手帳の障害の程度欄が「A」であること。

 精神障がい 

区分 交付要件 有効期間
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が「1級」であること。

 要介護高齢者等  

区分 交付要件 有効期間
要介護高齢者等

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1から5」であること。

 難病患者 

区分 交付要件 有効期間
難病患者

特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者
または小児慢性特定疾病医療受給者であること。

 妊産婦等 

区分 交付要件 有効期間
妊産婦等

母子健康手帳取得時から産後1年6か月までであること。
※妊産婦のみでの使用は、産後6か月までとする。
※有効期間中に生後1年6か月未満の乳幼児を同乗させる場合に限り、母親以外の者も使用可。

母子健康手帳取得時から
産後1年6か月

  令和5年4月1日より下記のとおり延長します。
母子健康手帳取得時から産後2年(多胎児の場合は産後3年)までであること。
※妊産婦のみでの使用は、産後6か月までとする。
※有効期間中に生後2年(多胎児の場合は生後3年)未満の乳幼児を同乗させる場合に限り、母親以外の者も使用可。
令和5年4月1日より下記のとおり延長します。
母子健康手帳取得時から
産後2年(多胎児の場合は産後3年)まで

 けが人 

区分 交付要件 有効期間
けが人

けがによる一時的な歩行困難者で、医師の証明書等により
駐車場の利用に配慮が必要と認められること。

最長5年
※ 更新可

 その他

区分 交付要件 有効期間
その他
[参考例]
発達障がい 等

上記以外で、医師の証明書等により
駐車場の利用に配慮が必要と認められること。

最長5年
※ 更新可

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 施設整備・ユニバーサルデザイン班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3349 
メールアドレス:ud@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000022608