三重県薬物の濫用の防止に関する条例
三重県では、薬物の乱用の防止について、県、県民等の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策に関する基本的な事項を定め、必要な規制を行うことにより、薬物の乱用から県民の健康と安全を守り、もって県民が平穏にかつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的として、「三重県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました。
1 条例(本文)
2 規則(本文)
3 条例の概要
(1)県、県民等の責務
- 県は、 薬物の乱用防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
- 県民は、薬物の危険性に関する知識と理解を深め、薬物の乱用を防止するよう努めるとともに、薬物の乱用防止に関する県の施策に協力するよう努める。
- 医師及び薬剤師は、患者に対して医療等の提供を行うに当たり、指定薬物又は危険薬物をみだりに使用したことを知ったときは、薬物の名称等の情報を知事に提供するよう努める。
- 建物等を他人に使用させる者は、建物等の使用に係る契約を締結する際は、当該建物等において薬物の製造、販売等が行われていることを知ったときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努める。
(2)基本的施策
- 薬物の乱用防止に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、必要な体制を整備する。
- 薬物の乱用防止に関する施策を最新の科学的知見に基づき適切に実施するため、薬物に関する調査研究を推進する。
- 薬物の乱用から県民の健康と安全を守るため、薬物に関する情報について、収集、整理、分析等を行い、県民に必要な情報を提供するとともに、情報の収集等の結果を施策に反映させる。
- 県民が薬物の危険性に関する正確な知識に基づき行動することができるよう、教育及び啓発を行う。
- 薬物の乱用を防止するための施策の推進に当たって、国、他の地方公共団体及び薬物の乱用防止を目的とする団体との連携及び協力を図る。
- 薬物の依存症等からの回復又は予防に資するため、相談体制並びに専門的な治療及び社会復帰への支援に関する体制の充実その他の必要な措置を講ずる。
(3)薬物乱用防止のための規制
- 危険薬物について、正当な理由なく購入、譲り受け、所持、使用することを禁止する。
- 禁止行為を行った者に対しては警告を発し、警告に従わない者に対しては、三重県薬物等評価委員会の意見を聞いたうえで、禁止行為の中止等の命令を発することができる。
- 命令に違反して禁止行為を中止しなかった者に対し五万円以下の過料を科す。
【危険薬物】・・・危険ドラッグなど、中枢神経の興奮若しくは抑制または幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物
(4)三重県薬物等評価委員会
- 知事の諮問に応じて調査審議を行うため、学識経験者等で構成する三重県薬物等評価委員会を置く。
(5)施行期日
- 平成27年10月27日(ただし、薬物乱用防止のための規制及び三重県薬物等評価委員会に関する規定については、平成27年12月1日から施行)
4 啓発資材
※「薬務感染症対策課」は令和3年4月より「薬務課」となりました。
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