はじめに
5月25日(月)、政府は、特定警戒都道府県として指定されていた北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の5都道県の緊急事態宣言を解除しました。これにより、4月7日(火)の7都府県への発令から始まった国内史上初の緊急事態宣言は、ようやく全て解除されたこととなります。
県内においては、1月30日に第1例目の感染者が確認された後、4月24日までに計45名の新規感染症患者が発生しましたが、皆様の移動自粛や休業要請へのご協力もあり、4月25日以降の1カ月間は0件となっております。ここに改めて、県民の皆様や事業者の皆様、ご来訪を控えていただいた県外の皆様、また、県内の医療機能や社会基盤をお支え頂いている、医療関係者の皆様、市町や関係団体の皆様に、心から感謝を申し上げます。
国内の感染状況は、4月上中旬の全国的な感染拡大の進行が見られた頃と比較すれば大幅な改善傾向にありますが、政府は『新しい生活様式』の定着等を前提として、一定の移行期間を設け、移動自粛やイベント開催の基準等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていく方針を示しました。
県においてもこれをふまえ、5月15日からお示ししてきた指針を見直し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.2」を取りまとめました。
本指針は、県民の皆様、事業者等の皆様に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、『新しい生活様式』の定着を目指す、地道で息の長い取組の実践をお願いするものであることから、終期は敢えて設定いたしませんが、第二波の到来など感染状況の悪化、またはワクチンや特効薬開発のような事態の好転など、新型コロナウイルス感染症を巡る状況に変化があった場合には、適宜本指針を見直していくこととします。
今からおよそ100年前に世界中で猛威を振るった“スペイン風邪”の教訓に鑑みれば、今回の新型コロナウイルス感染症においても、第二波は起こり得るものと想定せざるを得ません。感染症に強い『新しい生活様式』を暮らしの中に取り入れていくことで、第二波、第三波の発生を可能な限り抑制するとともに、万が一発生したとしても最小限の規模にまで抑え込む、“命と経済”が両立した全く新しい“みえ”の未来を協創することができます。
引き続き、「オール三重」で一丸となって連携し、取り組んでいくことが重要となりますので、何卒お力添えをいただきますようお願いします。
令和2年5月26日
三重県知事 鈴木 英敬
1.『新しい生活様式』を取り入れた感染防止対策の徹底について
(1)感染防止対策の基本的な考え方
- 皆様ご自身、大切な家族や友人の“命と健康”を守るためには、まずは感染予防を行ったうえで“持ち込まないこと” “広げないこと” が大切です。
- 一人の人から多くの人に感染を拡大させるおそれがあることから、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間である「三つの『密』」(密閉空間・密集場所・密接場面)の回避、人と人との一定の距離(2m程度。以下「ソーシャル・ディスタンス」)を保つことが重要です。
- 新型コロナウイルスの一般的な感染経路の中心は、飛沫感染と接触感染であると考えられていることから、咳エチケットや石けんによる手洗い、手指消毒用アルコールによる消毒などの基本的な感染予防を徹底していただくとともに、十分な睡眠など体調管理が必要です。
(2)『新しい生活様式』の実践と、『人との接触を8割減らす、10のポイント』
- 新型コロナウイルス感染症との長丁場の戦いを乗り切るため、政府専門家会議で示された「人との間隔は、できるだけ2m(最低1m)空ける」、「会話をする際は、可能な限り真正面を避ける」、「買い物は、1人又は少人数ですいた時間に」などの『新しい生活様式』及び『人との接触を8割減らす、10のポイント』を取り入れ、感染症に強い生活様式を定着させてください。
詳細は「【別添】参考資料1」をご確認ください。
(3)移動に関する感染防止対策
1.県民の皆様へ
【5月26日から5月31日まで】- 県外への不要不急の移動(帰省や旅行等)をお控えいただくようお願いします。
- 県内の移動については、これまでクラスターが発生しているような場所や、「三つの『密』」のある場所への外出をお控えいただくようお願いします。
【6月1日から6月18日まで】
- 5月25日の緊急事態宣言解除前の特定警戒都道県(北海道、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県)への不要不急の移動(帰省や旅行等)をお控えいただくようお願いします。
- 上記以外の府県や県内の移動にあたっては、『新しい生活様式』を心掛けた行動をお願いします。
【6月19日から】
- 県外、県内を問わず移動にあたっては、『新しい生活様式』を心掛けた行動をお願いします。
2.県外にお住まいの皆様へ
【5月26日から5月31日まで】- 三重県への不要不急の移動(帰省や旅行等)をお控えいただくようお願いします。
【6月1日から6月18日まで】
- 5月25日の緊急事態宣言解除前の特定警戒都道県(北海道、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県)にお住まいの方は、三重県への不要不急の移動(帰省や旅行等)をお控えいただくようお願いします。
【6月19日から】
- お住まいの都道府県の移動に関する方針にご留意いただくとともに、『新しい生活様式』を心掛けた行動をお願いします。
(4)イベントにおける感染防止対策
1.イベントの開催
- 催物等の開催にかかる参加人数、収容率等の要件については、下表を目安とします。
期間 | 屋内 | 屋外 | |
5月26日から 6月18日まで |
参加人数 | 100人以下 | 200人以下 |
収容率1等 | 50%以内 | 十分な間隔2 | |
6月19日から 7月9日まで |
参加人数 | 1,000人以下 | |
収容率等 | 50%以内 | 十分な間隔 | |
7月10日から 7月31日まで |
参加人数 | 5,000人以下 | |
収容率等 | 50%以内 | 十分な間隔 |
※8月1日以降の取扱いについては、国の方針に基づき検討
- 催物の規模に関わらず、「三つの『密』」が発生しない席の配置や、人と人との距離の確保、マスクの着用等基本的な感染防止対策を講じるようお願いします。
- イベントの前後や休憩時間などの交流の場は感染拡大のリスクを高める可能性があることから、控えるようお願いします。
- 全国的な人の移動を伴うイベント(プロスポーツ等)については、
・6月18日までは、中止又は延期していただくようお願いします。
・6月19日から7月9日までは、無観客での開催をお願いします。
・7月10日からは、上記の参加人数や収容率等の要件により開催するようお願いします。
1「収容率」とは、「参加人数÷収容定員」を指します。
2「十分な間隔」とは、人と人との距離を十分確保できる間隔(できれば2m)を指します。
2.祭り、花火大会、野外フェスティバル等の開催
- 地域で行われる盆踊り等、人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、(①にかかわらず、適切な感染防止対策(発熱や感冒症状がある者の参加自粛、「三つの『密』」の回避、行事の前後の「三つの『密』」の生ずる交流の自粛等を講じたうえで開催していただくようお願いします。
- ただし、6月18日までは、屋内にあっては、参加人数を100人以下かつ収容定員の半分以下としてください。また、屋外にあっては、参加人数を200人以下とし、かつ人と人との距離を十分に確保できるできるだけ2mようにしてください。
- 全国的に参加が見込まれる行事や、参加者や見物人の移動を伴う行事など、参加者の把握が困難なものについては、中止をご検討ください。
3.イベントの開催にかかる留意点
- 密閉された空間において大声での発声や、歌唱や声援、近接した距離での会話等が想定されるようなイベント等の開催にあたっては、上限人数や収容率等に関わらず、より慎重に検討いただくようお願いいたします。
- 参加者名簿の作成による連絡先の把握や、スマートフォンを活用した接触確認アプリの導入は、接触率の低減や感染の拡大防止に寄与するとされていますので、実施について検討をお願いいたします。
(5)事実に基づく冷静な対応
- 感染は自身や大切な家族にも起こりうることで、決して他人事ではありません。社会で差別的な出来事が発生していると、体調が悪くなった際に、差別を受けることが怖くて、我慢したまま日常生活を続けてしまうことにもなりかねず、結果としてウイルスを拡散させることにつながります。
- 県民の皆様への正しい情報提供の重要性に鑑み、勇気をもって情報公開された感染患者様やそのご家族、患者様が所属する企業・団体に対し、さらに個人を特定しようとすることや偏見や差別につながる行為、人権侵害、誹謗中傷等は絶対に行わないでください。
- 仕事や通院等やむを得ない理由で県外から来県される方、治療にあたっている医療従事者、外国から帰国された方、日本に居住する外国人の方が差別や偏見にさらされることも絶対あってはならないことです。このような偏見や差別が生じないよう十分な配慮をお願いします。
- SNS等による事実ではない誤った情報が拡散されることにより、本来十分に供給が賄えている物資の買占めなどが起こり、県民の皆様の生活に影響を及ぼす事態も発生していることから、根拠が不明な情報に基づく行動やそうした情報の拡散はなされないようにご協力ください。
2感染防止対策と社会経済活動維持の両立について(県内事業者様へ)
- 感染防止対策として咳エチケットや手洗い、消毒等の徹底に加え、「三つの『密』」の回避、ソーシャル・ディスタンスの確保等のご協力をお願いします。
- 休業要請は行いませんが、感染防止対策の徹底に際し、業種や施設の種別に応じた感染拡大予防ガイドライン等を作成し、従業員に周知徹底のうえ実践するとともに、感染防止対策を講じている旨をホームページ上に公開、店舗内に掲示することで周知するなど、感染防止対策を自主的・積極的に進めていただくようご協力をお願いします。
ガイドライン等作成にあたっては「【別添】参考資料2」もご確認ください。 - これまでクラスターが発生しているような施設(接待を伴う飲食業、ライブハウス、カラオケ、スポーツジム等)については、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等の実践を、強くお願いします。
- 在宅勤務(テレワーク、時差出勤、自転車通勤、オンライン会議等のツールの活用等、「三つの『密』」の回避、接触機会の低減を図り、感染防止対策と社会経済活動維持の両立に資する働き方改革推進の協力をお願いします。
- 国において導入が検討されているスマートフォンを活用した接触確認アプリは感染の拡大防止に寄与するとされていますので、導入についてご検討をお願いします。
3感染拡大の第 二 波 発生に備えて
- 感染拡大の第二波発生により再び県内で感染が拡大し、医療への負荷がかかることを防ぐため、PCR検査件数やPCR検査陽性率、新規感染事例数、新規感染者数、感染経路不明者数、入院患者数等を指標として、引き続きモニタリングを行います。
感染が大幅に拡大した4月中旬と同様の状況が生じる予兆を察知した場合は、直ちに感染拡大への警戒を呼びかけるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく措置等を視野に入れた対応を検討します。対策を実施する際には、ご理解とご協力をお願いいたします。
【判断基準となる主な指標とその目安】指標 水準 期間 新規感染事例数(※) 3 直近5日間新規感染者数 10 入院患者数 20
【別添】参考資料1
『人との接触を8割減らす、10 のポイント』
(1)ビデオ通話でオンライン帰省
(2)スーパーは1人または少人数ですいている時間に
(3)ジョギングは少人数で 公園はすいた時間、場所を選ぶ
(4)待てる買い物は通販で
(5)飲み会はオンラインで
(6)定期受診は間隔を調整 診療は遠隔診療
(7)筋トレやヨガは自宅で動画を活用
(8)飲食は持ち帰り、宅配も
(9)仕事は在宅勤務 通勤は医療・インフラ・物流など社会機能維持のために
(10 )会話はマスクをつけて
【別添】参考資料2
適切な感染防止対策
目的 | 具体的な取り組み例 |
---|---|
発熱者等の施設への入場防止 |
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「三つの『密』」 (密閉・密集・密接)の防 止 |
|
飛沫感染、接触感染の防止 |
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移動時における感染の防止 |
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業種や施設の種別に応じた感染防止対策(ガイドライン)の一例
1.共通事項
- 人との接触を避け、対人距離を確保(できるだけ2mを目安に)する。
- 感染防止のための入場者の整理を行う(密にならないように対応。発熱や咳・咽頭痛などの症状がある人の入場制限を含む)。
- 入口及び施設内に手指の消毒設備を設置する。
- マスクを着用する(従業員及び入場者に対する周知)。
- 施設の換気を行う(2つ以上の窓を同時にあけるなどの対応も考えられる)。
- 施設の消毒を行う。
(症状のある方の入場制限)
- 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛ける。(状況によっては、発熱者を体温計などで特定し、入場を制限することも考えられる。)
- 業種によっては、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取り扱いには十分注意しながら、入場者等の名簿を適切に管理する。
(接触感染対策)
- 他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。
- 複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。
- 手や口が触れるようなもの(コップ、箸など)は、適切に洗浄消毒するなど、特段の対応を図る。
- 人と人とが対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどを設置する。
- ユニフォームや衣類はこまめに洗濯する。
- こまめな手洗いや手指消毒の徹底を図る。
(トイレ)
- 便器内は通常の清掃で良いが、不特定多数が接触する場所は清拭消毒を行う。
- トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
- ペーパータオルを設置するか、個人用タオルを準備する。
- ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。
(休憩スペース)
- 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。
- 休憩スペースは常時換気することに努める。
- 共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒する。
- 従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いをする。
(ごみの廃棄)
- 鼻水、唾液等が付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。
- ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。
- マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗う。
(清掃・消毒)
- 市販されてる界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。
- 不特定多数が触れる箇所(テーブル、いすの背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり、つり革、エレベーターのボタンなど)は、始業前後等に清拭消毒する。
(その他)
- ・高齢者や持病 のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、サービス提供側においても、より慎重で徹底した対応を検討する。
- 地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応について検討しておく。
2.遊技施設等
- マスク着用の上、十分な座席の間隔(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 入退出時(入退出時やレジ等の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 必要に応じて、入場の制限等を講ずるなど、施設内の移動においても人と人との接触を避けるための十分な距離(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 適切な換気を行うとともに、客の入れ替えのタイミングで消毒を行う。
- 客同士の大声での会話を行わないよう呼びかけ、かつ、BGMや機械の効果音等を最小限のものとし、従業員が客同士の大声での会話が行われていないことを確認できる状態にする。
- 客の滞在時間に目安を設けるなど、長時間の滞在・密集を避ける。
3.商業施設・対人サービス業等
- マスク着用の上、十分な座席の間隔(四方を空けた席配置等)を確保する。
- 入退出時(入退出時やレジ等の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 必要に応じて、入場の制限等を講ずるなど、施設内の移動においても人と人との接触を避けるための十分な距離(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 適切な換気を行うとともに、客の入れ替えのタイミングで消毒を行う。
- 従業員と客との間や、客と客との間にパーティションを設けるなどの徹底した感染防止対策を行う。
- マスクを着用していない客と直接接する対人サービス 業 の従業員については、マスクと目の防護具(フェイスガード等)の装着や消毒を実施する。
- 客同士の大声での会話を行わないよう呼びかけ、かつ、BGMや機械の効果音等を最小限のものとし、従業員が客同士の大声での会話が行われていないことを確認できる状態にする。
- 客の滞在時間に目安を設けるなど、長時間の滞在・密集を避ける。
4.劇場、集会・展示施設等
- マスク着用の上、十分な座席の間隔(四方を空けた席配置等)を確保する
- 入退出時(入退出時の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだけ2mを 目安に)を確保する。
- 必要に応じて、入場の制限等を講ずるなど、施設内の移動においても人と人との接触を避けるための十分な距離(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 適切な消毒や換気等を行うなどの徹底した感染防止対策を行う。
- 客の滞在時間に目安を設けるなど、長時間の滞在・密集を避ける。
5.博物館等
- マスク着用の上、十分な座席の間隔(四方を空けた席配置等)を確保する。
- 入退出時(入退出時の行列含む)や集合場所等において人と人との十分な間隔(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 必要に応じて、入場の制限等を講ずるなど、施設内の移動においても人と人との接触を避けるための十分な距離(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 適切な消毒や換気等を行うなどの徹底した感染防止対策を行う。
- 客の滞在時間に目安を設けるなど、長時間の滞在・密集を避ける。
6.食事提供施設等
- 個室など定員が決まっているスペースについて、定員人数の半分の利用とする。
- 座席の間にパーティションを設け、又は座席の間隔を十分に空ける、真正面の席を避けるなど、「三つの『密』」の環境を排除する。
- 接客時等におけるマスク着用(マスクを着用していない客と直接接する場合は、目の防護具(フェイスガード等)も装着)、客の入れ替え時の適切な消毒や清掃、大皿での取り分けによる食事提供を自粛する。
- 必要に応じて、入場の制限等を講ずるなど、施設内の移動においても人と人との接触を避けるための十分な距離(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 従業員や出入り業者に発熱や感冒症状がある場合の迅速かつ適切な対応など、衛生面や健康面の管理を徹底する。
- 客の滞在時間に目安を設けるなど、長時間の滞在・密集を避ける。
- 酒類の提供時間についても配慮する。
7.運動施設、公園等
- マスク着用の上、人と人との十分な間隔(できるだけ2mを目安に)を確保する。
- 適切な消毒や換気等を行うなどの徹底した感染防止対策が行う。
- ロッカー、シャワー等の屋内共用施設においては、必要に応じて利用人数を制限するなど、「三つの『密』」の環境を排除する。