新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが令和5年5月8日(月)から5類感染症に変更されました。
これに伴い、法律に基づく外出自粛要請が終了になることをはじめ、様々な取り扱いが変更となりました。
(令和5年5月7日以前に診断された方についても、5月8日以降は新たな取り扱いとなります。)
新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ
(令和5年5月8日以降の取り扱いについて)
【本ページの対象者】
□医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断された方
□抗原定性検査キットによるセルフチェックで陽性となった方
このページは、新型コロナウイルス感染症と診断されたみなさまに、療養上の注意点などをお知らせするサイトです。□医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断された方
□抗原定性検査キットによるセルフチェックで陽性となった方
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より、法律上の位置づけが変更されました。これに伴い、多くの点において従来と取り扱いが変更されましたので、本ページの記載内容をご確認いただき、適切にご対応くださいますようお願いいたします。
従来との変更点について
①保健所からの連絡について
5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、保健所からの連絡は行いません。②自宅療養・外出自粛要請について
・感染症法に基づく外出自粛要請は、令和5年5月7日をもって終了となりました。5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者に対する法律に基づく外出自粛要請はありませんので、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いいたします。外出を控えることが推奨される期間(令和5年5月8日以降)
新型コロナウイルス感染症と 診断された方(症状あり) |
発症後5日間経過するまで、 かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間 (発症日を0日目とします。) |
新型コロナウイルス感染症と 診断された方(症状なし) |
検査採取日を発症日(0日)として、 5日間経過するまで |
こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
※令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方について
発生届の対象者の方(保健所からの連絡を行った方や保健所による健康観察を実施している方)
保健所よりご案内いたします。発生届の対象外の方(保健所からの連絡を行っていない方)
5月8日以降は上記の取り扱いとなります。(外出自粛要請は5月7日をもって終了し、5月8日以降、外出自粛を行うか否かは個人の判断となります。)
周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルスを排出している可能性があることから、不織布マスクを着用したり、ハイリスク者(高齢者や基礎疾患を有する方、妊婦など)との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。※他の人にうつすリスクについて
新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。学校保健安全法施行規則による感染者の出席停止の期間の基準について(参考)
新型コロナウイルス感染症:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで※実際の適用など、詳細は通学している学校等にお問い合わせください。
【参考】厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」
③濃厚接触者の取扱いについて
令和5年5月8日以降は、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
※令和5年5月7日以前に濃厚接触者と特定された方について
5月8日以降は上記の取り扱いとなります。(外出自粛要請は5月7日をもって終了し、5月8日以降、外出自粛を行うか否かは個人の判断となります。)
家族が新型コロナウイルス感染症に感染したら
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。発症日から7日目までは症状が出現する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等 ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
④その他
各種支援について
宿泊療養施設の設置やパルスオキシメーターの貸与・食料品の配布はいずれも終了しました。療養証明書の交付・陰性証明書の取得などについて
療養証明書(療養期間通知書)の交付は行いません。また、これまでと同様、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された方が、出勤や登校するに当たっては、陰性証明を提出する必要はありません。また、患者本人や家族の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることは行わないようにしましょう。
その他新型コロナウイルス感染症と診断されたことによるご相談について
療養者支援相談窓口(毎日 8:30~17:15) | 059-224-2750 |
夜間相談窓口(健康相談のみ)(毎日 17:15~翌8:30) | 059-224-2644 |
(参考)令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方へのお知らせ
療養証明書の交付・陰性証明書の取得などについて
保険会社への請求等のための、療養した期間が記載された書類については、「こちら」をご覧ください。(療養期間通知書の交付申請受付は終了しました。)
パルスオキシメーター(血中酸素濃度計)の返却について
パルスオキシメーターの返却にあたっては、県の委託した回収事業者が回収日をお電話で調整し回収に伺います。ご自宅まで配送されたパルスオキシメーターについては、5月31日までに回収させていただきます。※パルスオキシメーターの同封資料に配送後20日以降30日以内に回収すると記載されている場合であっても上記の対応をさせていただきますので、予めご了承ください。