現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. くらし・税 >
  4. 県の税金 >
  5. その他のお知らせ >
  6.  県税の行政手続における押印の廃止について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 税務企画課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

県税の行政手続における押印の廃止について

 三重県では、県民、事業者からの申請、届出等の手続のうち、国の法令により押印がもとめられているものなどを除き、2021年5月1日から原則、押印を廃止しました。

 〇押印廃止の対象

 県民、事業者からの申請、届出等の手続
(国の法令により押印が求められているものを除きます。)

※1 委任状、納税保証書など私人間の契約に関する書類を除きます。
※2 国の法令等に基づき押印が求められている行政手続については、法令等の改正を踏まえて、改正を行っていきます。

押印廃止一覧表へ
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税務企画課 企画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2127 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000252709