令和7年度版・三重のふるさとづくりガイドブック【詳細】
| 大区分 | 公共的施設の管理・充実 |
|---|---|
| 中区分 | 消防・防災 |
| 制度名 | いのちを守る防災・減災総合補助金(県単事業) |
| 制度内容 (目的、対象) |
【目的】 南海トラフ地震や頻発する風水害から住民の生命を守るため、適切な避難行動につなげる取組を総合的・一体的に実施しようとする市町を支援するとともに、津波避難施設等の整備や耐震シェルターの設置など南海トラフ地震対策等の充実・強化のための取組を促進する。また、指定避難所における空調設備等の整備をはじめとする生活環境改善の取組や孤立可能性地域への防災対策の推進を促進を図る。 【補助対象事業】 1 津波避難施設整備促進事業 ・津波避難タワー等津波避難施設及び避難路の整備 ・津波避難施設及び避難路への照明設備、手すり等の整備等 2 避難所空調設備整備促進事業 ・自家発電設備及びその設備で稼働可能な空調設備の整備 3 耐震シェルター設置促進事業 ・木造住宅内に設置する、耐震シェルター等の本体及びその設置に要する費用を助成する事業 4 孤立地域対策事業 ・地震、風水害により孤立するおそれがある地域における救助・支援や自助・共助を促進する事業 5 避難所環境改善事業 ・避難所の生活環境改善や避難所外避難者対策など、「三重県避難所運営マニュアル策定指針」に基づく取組の実施に必要な事業 6 防災・減災対策事業 ・市町等が実施する1~5の事業以外の取組の実施に必要な防災・減災に資する事業 |
| 事業実施主体 | 市町、消防本部 |
| 採択要件 | 1 津波避難施設整備促進事業 ・理論上最大クラス南海トラフ地震において、概ね15分以内に30cmの津波の浸水が始まる市町が対象。 ・補助を受けたい津波避難タワー等津波避難施設整備及び避難路整備等に係る事業書を作成し提出する。 2 避難所空調設備整備促進事業 ・市町が、国の緊急防災・減災事業債を活用して、指定避難所である公共施設において、自家発電設備及びその設備で稼働可能な空調設備を整備する事業について、事業書を作成し提出する。 3 耐震シェルター設置促進事業 ・市町が実施する、木造住宅内に設置する、耐震シェルター等の本体及びその設置の助成事業について、事業書を作成し提出する。 4 孤立地域対策事業、5 避難所環境改善事業、6 防災・減災対策事業 ・各事業区分に関する、取組事項をまとめた事業計画書を作成し提出する。 |
| 補助率、限度額等の 財政措置 |
【補助率】 1/2~15/100以内(1) 15/100以内(2) 1/2以内(3~6) 【 限度額(1事業計画・1年度あたり)】 1 津波避難施設整備促進事業 なし。ただし、緊急防災・減災事業債を活用する場合は償還額。 2 避難所空調設備整備促進事業 償還額を限度額とする。 3 耐震シェルター設置促進事業 1箇所あたり50万円 4 孤立地域対策事業 なし 5 避難所環境改善事業 なし 6 防災・減災対策事業 600万円 |
| 県担当部局 | 防災対策部 |
| 担当所属 | 地域防災推進課 |
| TEL | 059-224-2185 |
| 関係省庁名等 | |
| 備考(起債措置・ 採択事例等) |
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| 参考ホームページ アドレス |