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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
特種用途自動車の税金を普通乗用車と一緒にしたほうが良いと思います。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
このたびは、ご意見をいただきありがとうございます。
自動車税(種別割)は、運輸支局の登録情報に基づき、三重県県税条例で定められた税率により課税しています。
このうち特種用途自動車の税率は、原則としてその自動車の種類、用途、構造、装置等により、乗用車、トラック、バス等のうち最も類似する自動車と同じ税率となりますが、例えばキャンピング車については、過去に全国地方税務協議会において乗用車の税率から2割程度軽減した額を標準とする考えが示されています。
これに基づき、本県では条例改正を実施し、キャンピング車の税率を、乗用車の税率の2割軽減の額(従前の税率の約3倍)まで引き上げた経緯があり、多くの自治体が同様の税率を条例で定めています。
この2割軽減の理由として、キャンピング車は、乗用車に近似した特種用途車であるが、就寝設備や炊事設備などを装備しており、道路損傷とは直接的な関連を有しない居住(キャンピング)の用途にも使用される点、乗車定員が少ないといったことが挙げられます。
ほかに特種用途自動車としては、霊きゅう車や救急車などありますが、いずれも特種の目的のために使用されるものであり、用途や使用頻度が限られることから、乗用車よりも低い税率となるものがあります。
詳しい税率については以下のリンク先の「自動車税種別割税額表」をご覧ください。
→ https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000943648.pdf
なお、自動車税の課税に関することにつきましては、自動車税事務所へご相談ください。
三重県自動車税事務所 課税課
所在地:〒514-0303 津市雲出長常町字六ノ割1190-1
電話:059-253-8057 FAX:059-253-8058
e-mail:zizei@pref.mie.lg.jp
<三重県総合計画>
【政策】(旧総合計画)行政運営
【施策】行財政改革の推進による県財政の的確な運営
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保