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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
ゴルフ場、ゴルフ練習場、水族館、温水プール、温泉や宿泊施設などは、現行の軽油引取税の免税対象外となっています。しかし、こういった事業者のなかには、所有する土地の管理を行う上で重機を使用するところもあります。昨今の物価高騰により運営に影響が出ていますので、軽油引取税の免税対象者となるよう、免税の範囲を拡大していただきたいです。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
このたびは、軽油引取税に係る免税措置の対象拡大についてご意見をいただき、ありがとうございます。
軽油引取税は、もともと道路に関する費用に充てるための目的税として昭和31年に創設されました。そのため、当初は船舶や農業など、道路を直接使用しない特定の用途において法令により免税措置の対象が定められていました。
しかし、平成21年度の税制改正により、軽油引取税は一般財源化され、道路目的税としての性質を失いました。その結果、免税措置の対象は、法令に基づき段階的に廃止または縮小されてきました。現行の免税措置の対象についても、法令により令和9年3月31日までの時限的な特例措置として定められています。
このように、軽油引取税に係る免税措置の対象範囲は法令により全国一律に定められており、県が独自にその範囲を拡大または縮小することはできません。三重県としましては、今後も国の動向を注視し、法令に基づく公平かつ適正な賦課徴収に努めてまいりたいと考えております。
引き続き、三重県政にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】持続可能な財政運営の推進
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保