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| 受付年月 | 受付方法 | 受付件名 | 応対所属名 | カテゴリ名 |
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■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
ゴルフ場、ゴルフ練習場、水族館、温水プール、温泉や宿泊施設などは、現行の軽油引取税の免税対象外となっています。しかし、こういった事業者のなかには、所有する土地の管理を行う上で重機を使用するところもあります。昨今の物価高騰により運営に影響が出ていますので、軽油引取税の免税対象者となるよう、免税の範囲を拡大していただきたいです。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
このたびは、軽油引取税に係る免税措置の対象拡大についてご意見をいただき、ありがとうございます。
軽油引取税は、もともと道路に関する費用に充てるための目的税として昭和31年に創設されました。そのため、当初は船舶や農業など、道路を直接使用しない特定の用途において法令により免税措置の対象が定められていました。
しかし、平成21年度の税制改正により、軽油引取税は一般財源化され、道路目的税としての性質を失いました。その結果、免税措置の対象は、法令に基づき段階的に廃止または縮小されてきました。現行の免税措置の対象についても、法令により令和9年3月31日までの時限的な特例措置として定められています。
このように、軽油引取税に係る免税措置の対象範囲は法令により全国一律に定められており、県が独自にその範囲を拡大または縮小することはできません。三重県としましては、今後も国の動向を注視し、法令に基づく公平かつ適正な賦課徴収に努めてまいりたいと考えております。
引き続き、三重県政にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】持続可能な財政運営の推進
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
県庁前交差点に「差押強化月間」の横断幕が掲げられていますが、威圧的であまり気持ちの良い表現ではないと思います。
このような横断幕が掲げられていることを県民として恥ずかしく思いました。
●総務部 税収確保課
<県の考え方・取組・方針>
ご意見をいただきありがとうございます。
ご覧いただいた横断幕のとおり、本県では県税の滞納を一掃するため、11月と12月の2か月間を県税の「差押強化月間」として、差押処分の強化を図っています。
県税では自動車税(種別割)の滞納件数が最も多く、5月に納税通知書を送付した後、督促状、催告状、差押事前通知書等の書状を8月までに送付し、それでも納付いただけない場合には財産調査を行い、11月と12月に滞納処分を集中して行うこととしています。
県税の滞納があった場合、一定の要件に該当するときは、地方税法で「差押えをしなければならない」と規定されており、県は法令の定めに従わなければなりませんから「差押えをする・しない」といった裁量をはさむ余地はありません。
仮に差押えをせずに県税の滞納を放置すれば、納期内に納付された大多数の県民の皆さんとの公平性が保たれないだけでなく、県財政に悪影響を与え、行政サービスの実施に支障をきたすこととなります。
本県では、県民の皆さんの信頼に応えるとともに法令を守るという観点からも、強化月間を設け、差押えという厳しい滞納処分を実施していることについて、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
※県税の「差押強化月間」につきまして、詳しくは県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0008300111.htm
<三重県総合計画>
【政策】行政運営
【施策】持続可能な財政運営の推進
【事業】公平・公正な税の執行と税収の確保