▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。
※左右にフリックすると表がスライドします。
| 受付年月 | 受付方法 | 受付件名 | 応対所属名 | カテゴリ名 |
|---|
■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
「みえ県民1万人アンケート」における外国籍職員採用の是非に関する設問について、知事の附属機関である三重県差別解消調整委員会は「差別に当たる」との答申を出しました。
しかし、知事は「差別には当たらない」と、答申とは異なる内容の助言を行い、アンケート結果を公表するとしています。
「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」において、県が差別事案の当事者である場合、第三者機関への諮問を義務付けているのは、第三者機関による客観的な判断を踏まえることで、手続きの公正中立性を担保するためなのではないのでしょうか。
●環境生活部 人権課
<県の考え方・取組・方針>
ご意見をいただきありがとうございます。
三重県では、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」(以下、「差別解消条例」といいます。)を制定し、人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教その他の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限を「不当な差別」と定義するとともに、不当な差別をはじめとする人権侵害行為を禁止しています。
また、差別解消条例には、助言、説示、またはあっせんの対象となる差別事案の当事者が県であるときには、知事は、助言、説示又はあっせんを行うに当たり、三重県差別解消調整委員会の意見を聴くものとする(差別解消条例第14条第5項)と定められています。
今回の事案について、庁内で協議をした結果、政策的判断を要するとの理由から、答申とは異なる内容の助言となりました。
今後も、人権が尊重される社会の実現をめざし、取組を進めてまいります。
<三重県総合計画>
【政策】人権・ダイバーシティ
【施策】人権が尊重される社会づくり
【事業】人権擁護の推進