金融上の支援措置~総合特区支援利子補給金制度について~
総合特区では、総合特区事業として認定された事業の実施に必要な資金について、総合特区地域協議会に参加している内閣府指定の金融機関から借り入れる場合に、下記の条件で利子補給が受けられます。利子補給率:0.7 %以内 支給期間:最大5年間
※利子補給金の支給は、総合特区の計画期間内に限られます。
利子補給金の計算の詳細については、お問い合わせいただくようお願いします。
対象事業
医療・健康・福祉分野において、新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等、地域産業の高度化又は新産業の創出に寄与する事業であって、雇用機会の増大に資するもの
(例:新たな研究開発・製品の製造を行うために、新たに工場等を建設あるいは既存施設を増築、改築、又は必要な設備や機器を購入する)
(例:新たな研究開発・製品の製造を行うために、新たに工場等を建設あるいは既存施設を増築、改築、又は必要な設備や機器を購入する)
総合特区地域協議会参加金融機関
百五銀行、三十三銀行*、滋賀銀行*、商工組合中央金庫、桑名三重信用金庫*、北伊勢上野信用金庫、紀北信用金庫*
※(*)の金融機関にて融資を受ける場合には、金融機関が別途、当制度の指定金融機関となる申請を内閣府に同時に行う必要があります。
申請手続き、条件等について
三重県雇用経済部新産業振興課成長産業・ライフイノベーション班までお気軽にご相談ください。 概要はチラシをご覧ください。
利子補給制度の手引き等 …内閣府地方創生推進事務局ホームページ(総合特区支援利子補給金関係)
お問い合わせ先
三重県雇用経済部新産業振興課成長産業・ライフイノベーション班TEL 059-224-3113
FAX 059-224-2078
電子メール shinsang@pref.mie.lg.jp