廃プラスチック類等の排出事業者及び処理業者の皆様へ
産業廃棄物に該当する廃プラスチック類については、平成29年末の中華人民共和国を始めとする外国政府による輸入禁止措置の影響によって、国内で処理される廃プラスチック類等の量が増大し、廃プラスチック類及び関連する廃棄物の処理に支障が生じているとの声があります。こうした状況を踏まえ、環境省から、当面の対策について通知されましたので、排出事業者及び処理業者の皆様におかれましては、廃プラスチック類等の適正な処理を行っていただくようお願いします。
排出事業者責任の徹底について
排出事業者は、廃棄物処理法の規定により、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するか、他人に委託する場合には処理業者等の同法において他人の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければならないとされており、その責任は極めて重いものです。このため、廃プラスチック類等の処理に当たっては、分別の徹底及び適正な対価の支払いを含めた適正処理を推進していただくようお願いします。
輸出関係について
使用済プラスチックについて、産業廃棄物に該当するものを輸出しようとする事業者は、廃棄物処理法第15条の4の7で準用する同法第10条の規定に基づき、環境大臣の確認を受ける必要があります。有害使用済機器について
有害使用済機器についても、外国政府による輸入禁止措置の影響により、国内における処理の滞留や放置、火災の発生等が懸念されます。このため、有害使用済機器については、有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(平成30年3月環境省)に従い、適正に保管等を行ってください。また、リチウムイオン電池等、発火のおそれがある異物を含む有害使用済機器又は廃棄物の処理に当たっては、異物の分別・除去の徹底をお願いします。
有害使用済機器については、こちらを参照してください。
火災防止対策について
国内で保管されている廃プラスチック類が増加傾向にある中、昨今、廃プラスチック類の処理施設等における火災の発生が複数確認されています。廃プラスチック類は、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4の指定可燃物として、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げられる合成樹脂類に該当する可能性が高いものです。
このため、廃プラスチック類については、廃棄物処理法第12条の産業廃棄物処理基準に従って適正に処理することに加えて、消防法等の基準に従い、火災防止に努めていただくようお願いします。
※通知については、以下を参照してください。
令和元年5月20日付け廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)