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平成31年04月01日

PCB廃棄物の処分期限について
低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日です

 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物※1は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)」に定められた期限までに適正に処分しなければなりません。

※1 高濃度、低濃度の区分については、PCBとはをご覧ください。

〇低濃度PCB廃棄物
  低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、下表のとおり、令和9年3月31日までに低濃度PCB廃棄物を処理しなければなりません。
 
低濃度PCB廃棄物の処理先及び処分期限
処分対象 処分先 処分期限 参考URL
廃油、コンデンサ、
トランス、汚染物等
無害化処理認定施設または都道府県知事等の許可施設※2 令和9年3月31日 外部サイト
※2 無害化処理認定施設または都道府県知事等の許可施設については、こちらをご覧ください。

〇高濃度PCB廃棄物
  三重県における高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和4年3月31日までであり、現時点で既に処分期限を超過しています。ただし、令和4年5月31日に国のPCB廃棄物処理基本計画が改訂され、引き続き中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)において高濃度PCB廃棄物の処分が行われています。
 高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、下表の登録期限までにJESCOあてに高濃度PCB廃棄物の登録を行う必要がありましたが、令和5年11月15日をもって登録期限を迎えました。(参考 外部サイト
 JESCOに高濃度PCB廃棄物の登録を行った保管事業者は、下表の処理委託契約期限までに契約を行い、搬入期限までにJESCOに搬入※3してください。

 なお、令和5年11月16日以降に新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに県に連絡してください。
 保管事業者に課せられる規制については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
 
高濃度PCB廃棄物の処理先及び処理に係る各手続きの期限
処理対象 処理先 登録
期限
処理委託契約
期限
搬入
期限
参考URL
照明器具の安定器、
ウエス等の汚染物等
JESCO北九州
PCB処理事業所
令和5年11月15日
  (終了)
令和5年12月28日 令和6年1月31日 外部サイト
変圧器(トランス)、
コンデンサー等
JESCO豊田
PCB処理事業所
令和5年11月15日
  (終了)
令和5年12月28日 令和6年1月31日 外部サイト

※3 高濃度PCB廃棄物の収集運搬業者については、こちら(JESCO北九州行JESCO豊田行)をご覧ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 環境保全管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:tekisei@pref.mie.lg.jp

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