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平成29年03月20日
 

県外産業廃棄物搬入の届出について

1)産業廃棄物の県内搬入に係る届出(条例第9条第1項、第10条第1項)

 県外で生じた産業廃棄物を、三重県内で処分するために搬入しようとするときは、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づき、搬入する日の15日前までに、搬入する産業廃棄物の種類、数量、処分の方法及び期間等について、県に届け出なければなりません。
 届出事項に変更がある場合は、変更しようとする日の15日前までに、その旨を県に届け出なければなりません。

届出対象

 契約処分量『200トン以上かつ200立方メートル以上』の場合に届け出。
 ただし、「優良認定処理業者(優良認定取得後、次の許可更新までの間、特定不利益処分を受けた者を除く。)」への処分の委託については、契約処分量『1,000トン以上かつ1,000立方メートル以上』の場合に届け出。
 ※2)の指定特別管理産業廃棄物の数量を含みます。

届出様式

  (第4号様式)県外産業廃棄物搬入届出書
  (第6号様式)県外産業廃棄物搬入変更届出書
 

2)指定特別管理産業廃棄物の県内搬入に係る届出(条例第9条第2項、第10条第2項)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する特定有害産業廃棄物のうち廃石綿等を除くものなど(「指定特別管理産業廃棄物」という。)を、三重県内で処分するために搬入しようとするときは、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づき、搬入する日の20日前までに、搬入する指定特別管理産業廃棄物の種類、数量、処分の方法、県内に搬入する理由及び期間等について、県に届け出なければなりません。
 届出事項に変更がある場合は、変更しようとする日の20日前までに、その旨を県に届け出なければなりません。

届出対象

 契約処分量『50トン以上かつ50立方メートル以上』の場合に届け出。
 ※指定特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の搬入があり、1)の届出を行っている場合でも、2)に該当
  する場合は、届出が必要です。

届出様式

  (第5号様式)県外指定特別管理産業廃棄物搬入届出書
  (第7号様式)県外指定特別管理産業廃棄物搬入変更届出書
 

届出書添付書類

1.産業廃棄物又は指定特別管理産業廃棄物の性状を明らかにする書類
2.排出事業者の事業の概要を記載した書類
3.産業廃棄物又は指定特別管理産業廃棄物の発生工程の概要図
4.産業廃棄物処理業者との委託契約書の写し
5.その他(産業廃棄物の写真など)

届出窓口

 産業廃棄物又は指定特別管理産業廃棄物の処分を委託しようとする処分業者の所在地を管轄する地域機関あて提出してください。
  提出・問い合わせ一覧」のとおり

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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