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平成20年04月02日

三重の環境

自動車NOx・PM法に基づく自動車使用管理計画の提出

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」が、平成13年6月27日に公布されました。
この法律により、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(以下「対策地域」といいます。)内の一定規模以上の事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施に関する自動車使用管理計画を作成し、知事(運送事業者にあっては国土交通省中部運輸局)に提出する義務があります。(平成14年5月1日施行)
また、毎年、排出の抑制のために必要な措置の実施状況について、毎年6月末日までに知事(運送事業者にあっては国土交通省中部運輸局)に報告しなければなりません。

「自動車使用管理計画」及び「自動車使用管理計画実施状況報告」の様式が変更になり、令和4年11月28日から新様式での報告が必要となっていますので、ご注意ください。
 

対象となる事業者

三重県内の対策地域(四日市市(旧楠町含む)、桑名市(旧長島町含む)、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町及び川越町(平成15年10月現在の行政区画により表示された区域))内に使用の本拠の位置を有する対象自動車(特定自動車)を合計30台以上使用する事業者(特定事業者)です。

対象自動車とは、普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、特種自動車及び乗用車(普通自動車及び小型自動車でありガソリン乗用車も含む)です。

 自動車使用管理計画作成上のQ&A

 特定自動車代替状況の増減集計ツール

 

計画書に記載する事項

事業所管する大臣が定めた「事業者の判断の基準となるべき事項」において定められた窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置であって、特定自動車に係わるものの実施に関する計画を記載します。

主な記載事項

  • 事業の概要
  • 事業場別の特定自動車の状況
  • 特定自動車の低公害車等への代替に関する計画
  • 特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画
  • 特定自動車の走行量の削滅のための措置に関する計画

「事業者の判断の基準となるべき事項」の中で記載された排出量の抑制策の例

車両1台当たりの排出量の削減

  • 自動車排出窒素酸化物等の排出量がより少ない車両への転換
  • 低公害車の積極的導入
  • 適正運転の実施及び車両の維持管理等

車両走行量の削減

車両の有効利用の促進
  • 共同輸配送の促進や帰り荷の確保
  • ジャスト・イン・タイムサービスの改善や受注時間と配送時間のルール化
  • 検品の簡略化や商品の標準化等
  • 道路混雑時の輸配送の見直し等
モーダルシフトの推進
  • 公共交通機関の利用の促進
  • 情報化の推進
  • 物流施設の高度化、物流拠点の整備等

提出期限

特定事業者に該当することになった日から3ヶ月以内に提出をお願いします。

提出様式及び提出部数

様式は、下記添付資料からダウンロードしてください。提出部数は2部(正1・副各1)です。

記入要領

記入例(サンプル)

記入様式(10事業場1000台用)

記入様式(100事業場5000台用)
 

桑名市(旧長島町含む)、木曽岬町に主たる事業所がある事業者

〒511-8567桑名市中央町5丁目71
桑名地域防災総合事務所環境室
Tel(0594)24-3624

四日市市(旧楠町含む)、川越町、朝日町に主たる事業所がある事業者

〒510-8511四日市市新正4丁目21番5
四日市地域防災総合事務所環境室環境保全課
Tel(059)352-0593

鈴鹿市に主たる事業所がある事業者

〒513-0809鈴鹿市西条5丁目117
鈴鹿地域防災総合事務所環境室環境課
Tel(059)382-8675
 

ご質問・お問い合わせ

〒514-8570 津市広明町13番地                                 
三重県環境生活部大気・水環境課 大気環境班
TEL(059)224-2380                                                                        
もしくは、上記地域防災総合事務所環境室

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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