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令和02年04月01日

三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(登録申請書)

(登録申請書の添付書類)

第二条 条例第三条第二項第一号に掲げる書類は、誓約書(第二号様式)とする。
2 条例第三条第二項第二号に掲げる書類は、保守点検器具明細書(第三号様式)とする。
3 条例第三条第二項第三号に掲げる書類は、浄化槽清掃業者名簿(第四号様式)とする。
4 条例第三条第二項第四号に規定する規則で定める書類又は図面は、次に掲げるものとする。
三 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書面
四 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の住民票の抄本又はこれに代わる書面
五 法人にあつては、登記事項証明書
六 個人にあつては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
七 営業所の平面図及び付近の見取図

(研修実績報告書)

第二条の二 条例第二条第三項の更新の登録を受けようとする者は、第一条の浄化槽保守点検業者登録申請書とともに、研修実績報告書(第五号様式の三)を提出するものとする。

(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第三条 条例第四条第三項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)の謄本の交付又は閲覧の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(登録簿の閲覧所)

第四条 登録簿を閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を三重県環境生活部内に設ける。
2 閲覧所の休日は、三重県の休日を定める条例(平成元年三重県条例第二号)第一条第一項各号に掲げる日とする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
3 登録簿の閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
4 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
5 知事は、次の各号の一に該当する者については、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(変更の届出)

第五条 条例第七条第一項の規定による変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(第七号様式)により行わなければならない。
2 条例第七条第一項の規定による変更の届出が次の各号に掲げる変更の届出の場合にあつては、当該各号に定める書面を前項の届出書に添付しなければならない。
一 条例第三条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出 住民票の抄本若しくはこれに代わる書面又は登記事項証明書
二 条例第三条第一項第二号に掲げる事項の変更の届出
イ 営業所を新たに設置する場合 第二条第二項に規定する保守点検器具明細書、同条第四項第六号に掲げる図面及び商業登記の変更を必要とする場合においては、登記事項証明書
ロ 営業所の所在地を変更する場合 第二条第四項第六号に掲げる図面及び商業登記の変更を必要とする場合においては、登記事項証明書
三 条例第三条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出 登記事項証明書及び新たに役員となる者がある場合においては、第二条第一項に規定する誓約書
四 条例第三条第一項第五号に掲げる事項の変更(浄化槽管理士が新たに登録される場合に限る。)の届出 第二条第四項第二号から第四号までに掲げる書面

(廃業等の届出)

第六条 条例第八条の規定による廃業等の届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(第八号様式)により行わなければならない。

(保守点検器具)

第七条 条例第十条第二項に規定する規則で定める器具は、別表のとおりとする。

(標識の掲示)

第八条 条例第十二条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録番号及び登録年月日
三 浄化槽管理士の氏名
2 条例第十二条の規定により浄化槽保守点検業者が掲げる標識は、浄化槽保守点検業者登録票(第九号様式)とする。

(帳簿の記載事項等)

第九条 条例第十三条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
二 浄化槽の設置場所
三 浄化槽の処理方式及び処理能力
四 保守点検を行つた年月日
五 保守点検結果及び措置
六 保守点検を行つた浄化槽管理士の氏名
2 条例第十三条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿は、保守点検を行つた浄化槽ごとに作成し、各事業年度の末日をもつて閉鎖して、閉鎖後三年間は、保存しなければならない。

(報告)

第十条 浄化槽保守点検業者は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間に行つた浄化槽の保守点検の件数を浄化槽保守点検報告書(第十号様式)により知事に報告しなければならない。

(身分証明書の様式)

第十一条 条例第十五条第三項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第十一号様式)とする。

(書類の提出及び経由)

第十二条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する申請書、届出書その他の書類(第三条の規定により提出する請求書を除く。)は、主たる営業所の所在地を所管する地域防災総合事務所又は地域活性化局の長を経由して提出しなければならない。

別表(第七条関係)

営業所に備え付けなければならない保守点検器具
マンホールふたあけ用具 採水用具 スカム厚測定用具 汚泥厚測定用具 汚泥沈でん率測定器具 温度計 透視度計 残留塩素測定器具 溶存酸素計 亜硝酸性窒素測定器具 水素イオン濃度指数測定器具 塩素イオン濃度測定器具 顕微鏡一式 電気回路計 洗浄清掃用具一式 修理工具一式

様式

(第一号様式)浄化槽保守点検業登録申請書[PDF/Word]
(第二号様式)誓約書[PDF/Word]
(第三号様式)保守点検器具明細書[PDF/Word]
(第四号様式)浄化槽清掃業者名簿[PDF/Word]
(第五号様式)事業計画書[PDF/Word]
(第五号様式の二)浄化槽管理士の研修計画書[PDF/Word]
(第五号様式の三)研修実績報告書[PDF/Word]
(第六号様式)浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書[PDF/Word]
(第七号様式)浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書[PDF/Word]
(第八号様式)浄化槽保守点検業廃業等届出書[PDF/Word]
(第九号様式)浄化槽保守点検業者登録票[PDF/Word]
(第十号様式)浄化槽保守点検報告書[PDF/Word]
(第十一号様式)身分証明書[PDF]

附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

附則(昭和六十一年三月三十一日三重県規則第十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)

附則(平成元年三月三十日三重県規則第十三号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成四年七月二十八日三重県規則第六十号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。

附則(平成五年三月三十一日三重県規則第二十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成七年三月三十一日三重県規則第三十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月三十一日三重県規則第百十六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月三十一日三重県規則第百二十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成十年四月一日三重県規則第三十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成十一年十二月三日三重県規則第百十五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成十四年三月二十九日三重県規則第四十一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成十六年三月三十一日三重県規則第二十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成十七年三月七日三重県規則第九号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成十八年一月十日三重県規則第五号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成十八年三月三十一日三重県規則第五十三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二十四年三月三十日三重県規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二十五年三月二十九日三重県規則第四十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月二十四日三重県規則第十九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の次に一条を加える改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

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津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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