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令和04年06月20日

放流先のない場合の放流水の処理方法(令和4年8月1日から適用 R4.5.1 改正版) 

第1 この「放流先のない場合の放流水の処理方法」は、三重県浄化槽指導要綱第8条第(2)号ニただし書の規定 
 による放流水の処理方法及びその他必要事項を定めるものとする。
第2 この「放流先のない場合の放流水の処理方法」において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところ
 による。
 (1) 地下浸透施設 散水管、トレンチ、その他必要な設備を有し、放流水を地下に浸透させる施設をいう。
 (2) 地下浸透桝 浸透桝、充填材、その他必要な設備を有し、放流水を地下に浸透させる施設をいう。
 (3) 地下浸透部分 地下浸透施設にあっては、トレンチの底部及び側部が土壌に接触する部分をいう。地下浸 
  透桝にあっては、充填材の底部及び側部が土壌に接触する部分をいう。
第3 三重県浄化槽指導要綱第8条第(2)号ニただし書の規定による放流水の処理方法は、次の各号に定めるいず
 れかの方法とすること。
 (1) 地下浸透施設を設ける方法
 (2) 地下浸透桝を設ける方法
 (3) 前二号以外の放流水を処理するための施設(以下「処理施設」という。)を設ける場合にあっては、前二
  号と同等以上に放流水を処理するための性能を有する方法
第4 第3の(1)号に定める処理方法の場合は、次の各号に該当すること。
 (1) 放流水の全窒素(T-N)値を10mg/L以下にできる性能を有する浄化槽を設置すること。
 (2) 都市計画区域内にあっては、処理対象人員が50人以下のものであること。
 (3) 浄化槽と、放流水を土壌に均等に散水して浸透させる施設とを組合せた構造とすること。
 (4) 地下水位が地表面から1.5m以上深い地域に設けること。
 (5) 地下浸透部分は、次に掲げる位置及び区域に設けないこと。
  イ 井戸及びその他の水源から水平距離30m以内の位置
  ロ 隣地境界から水平距離3m以内の位置(ただし、地下浸透部分から水平距離3m以内の住民及び土地の利
   用者から承諾を得た場合は、1m以内の位置)
  ハ 地下水脈に直接接触することや、礫等の過大な透水性を持った土質の 土壌に接触する等、放流水が地 
   下水脈に短絡するおそれのある位置
  ニ 粘土等、過小な透水性を持った土質の土壌に接触する等、放流水が滞留するおそれのある位置
  ホ 崩壊等による災害が生じる危険のある区域
 (6) 処理対象人員1人(200リットル/日)当りの地下浸透部分の面積は、別記1の測定方法により浸透速度を
  測定のうえ、別記2により必要面積を算出すること。
 (7) 散水管はトレンチに埋設し、トレンチ内に均等に散水できる構造とすること。トレンチの幅は50cm以上
  90cm以下、深さ60cm以上とし、トレンチの低部には厚さ15cm以上の砂をしき、その上部に厚さ10cm以
  上の砂利で囲った散水管を敷設し砂で埋戻すこと。砂で埋戻した上部は厚さ5cm以上の覆土を行うこと。
 (8) 散水管相互の間隔は、2m以上とすること。散水管の流入口から末端までの距離は、別記3により算定し、
  1系統の最大距離は20m以下とすること。
 (9) 散水管の径は10cm以上の有孔管とし、孔は管底に設けて孔径は1cm程度とすること。
 (10) 散水管の流入部と管末に水位点検孔を設けること。
 (11) 地下浸透施設の浸透能力に支障が生じた場合は、トレンチの砂を交換する等、支障の除去に必要な措置を
   講じること。
第5 第3の(2)号に定める処理方法の場合は、次の各号に該当すること。
 (1) 放流水の全窒素(T-N)値を10mg/L以下にできる性能を有する浄化槽を設置すること。
 (2) 処理対象人員が50人以下のものであること。
 (3) 浄化槽と、放流水を土壌に浸透させることができる浸透桝を組合せた構造とすること。
 (4) 地下水位が地表面から1.5m以上深い地域に設けること。
 (5) 地下浸透部分は、次に掲げる位置及び区域に設けないこと。
  イ 井戸及びその他の水源から水平距離30m以内の位置
  ロ 隣地境界から水平距離3m以内の位置(ただし、地下浸透部分から水平距離3m以内の住民及び土地の利
   用者から承諾を得た場合は、1m以内の位置)
  ハ 地下水脈に直接接触することや、礫等の過大な透水性を持った土質の 土壌に接触する等、放流水が地
   下水脈に短絡するおそれのある位置
  ニ 粘土等、過小な透水性を持った土質の土壌に接触する等、放流水が滞留するおそれのある位置
  ホ 崩壊等による災害が生じる危険のある区域
 (6) 放流水の量、設置場所の土壌の浸透能力、浸透桝の吸込能力等を勘案し た上で、放流水が適切に浸透さ
  れるよう設計した地下浸透桝を設置すること。
 (7) 地下浸透桝の点検や清掃ができる構造とすること。
 (8) 地下浸透桝の浸透能力等に支障が生じた場合は、充填材を交換する等、支障の除去に必要な措置を講じる
  こと。 
第6 第3の(3)号に定める処理方法の場合は、次の各号に該当すること。
 (1) 放流水の全窒素(T-N)値を10mg/L以下にできる性能を有する浄化槽を設置すること。
 (2) 処理対象人員が50人以下のものであること。
 (3) 浄化槽と、放流水を土壌に浸透させる処理施設を組合せた構造とすること。
 (4) 地下水位が地表面から1.5m以上深い地域に設けること。
 (5) 処理施設のうち放流水が土壌に接触する部分は、次に掲げる位置及び区域に設けないこと。
  イ 井戸及びその他の水源から水平距離30m以内の位置
  ロ 隣地境界から水平距離3m以内の位置(ただし、地下浸透部分から水平距離3m以内の住民及び土地の利
   用者から承諾を得た場合は、1m以内の位置)
  ハ 地下水脈に直接接触することや、礫等の過大な透水性を持った土質の 土壌に接触する等、放流水が地
   下水脈に短絡するおそれのある位置
  ニ 粘土等、過小な透水性を持った土質の土壌に接触する等、放流水が滞留するおそれのある位置
  ホ 崩壊等による災害が生じる危険のある区域
 (6) 放流水の量、設置場所の土壌の浸透能力、施設の能力等を勘案した上で、放流水が適切に処理されるよう
  設計した処理施設を設置すること。
 (7) 処理施設の点検や清掃ができる構造とすること。
 (8) 処理施設の処理能力等に支障が生じた場合は、支障の除去に必要な措置を講じること。

別記1(土壌の浸透速度の測定方法)
1 試験孔は地下浸透施設の設置予定場所の中心に1か所以上とする。
2 試験孔は、その径を30cm、地盤面からの深さを散水管底部の予定深さにおおむね15cmを加算したもの
 (40cm未満となる場合においては40cm)とした円筒形の下底に、厚さがおおむね5cmの砂利を敷いたものと
 する。
3 浸透速度の測定は、降雨時を避けて次の順序に従い行う。
 (1) 砂利上25cmの水位になるように清水を注水し、水位が10cm低下したら元の水位に戻るまで注水する。水
  位の変動と時間をフックゲージにより測定し、浸透水量が一定化するまで、これを繰り返す。
 (2) 浸透水量が一定化してから20分経過後、水位を砂利上25cmに戻し、土質が粘土質の場合にあっては
  10mm、その他の場合にあっては30mm水位が低下するのに要する時間を測定し、1分当たりの浸透速度を
  求める。

別記2(地下浸透施設に必要な面積)
 浸透に要する総面積は、設置する浄化槽の処理対象人員に、次表による処理対象人員1人当たりの必要面積を乗じたものとする。

浸透速度
(cm/分)
0.042以上
0.048未満
0.048以上
0.054未満
0.054以上
0.06未満
0.06以上
0.12未満
0.12以上
0.18未満
0.18以上
0.24未満
必要面積
(m2
30 28 27 26 20 13




 
浸透速度
(cm/分)
0.24以上
0.30未満
0.30以上
0.36未満
0.36以上
0.42未満
0.42以上
0.54未満
0.54以上
0.60未満
0.60以上
2.4未満
必要面積
(m2
10 8 7 6 5 4
 

別記3(散水管の必要長さ)
 散水管の総必要長さ(散水管の流入口から末端までの距離)は、次式による。
  L=A/2 -2N    L:散水管の総必要長さ(m)
          A:浸透に要する総面積(m2
          N:散水管の本数(系統数)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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