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令和02年04月01日

簡易専用水道にかかる届出

 三重県内の町の区域で簡易専用水道の設置等を行ったときは、以下により報告をお願いします。
 市の区域で簡易専用水道の設置等を行うときは、それぞれの市の窓口へご相談ください。各市の窓口は、こちらのページでご確認ください。

設置報告

簡易専用水道を設置したときは、その報告をお願いします。

1 提出書類

簡易専用水道設置報告書

提出部数

2部

提出先

各町の水道担当窓口にご提出ください。

2 問い合わせ先

地域防災総合事務所、地域活性化局に問い合わせください。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

3 根拠法令等

水道法第39条第3項
水道事務取扱要領第24の1

変更報告

簡易専用水道設置報告書の記載事項に変更が生じたときは、その報告をお願いします。

簡易専用水道変更報告書

提出部数

2部

提出先

各町の水道担当窓口にご提出ください。

2 問い合わせ先

地域防災総合事務所、地域活性化局に問い合わせください。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

3 根拠法令等

水道法第39条第3項
水道事務取扱要領第24の2

承継報告

簡易専用水道を承継したときは、その報告をお願いします。

1 提出書類

簡易専用水道承継報告書

提出部数

2部

提出先

各町の水道担当窓口にご提出ください。

2 問い合わせ先

地域防災総合事務所、地域活性化局に問い合わせください。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

3 根拠法令等

水道法第39条第3項
水道事務取扱要領第25

廃止報告

簡易専用水道を廃止したときは、その報告をお願いします。

1 提出書類

簡易専用水道廃止報告書

簡易専用水道廃止報告書 (WORD)
簡易専用水道廃止報告書 (PDF)

提出部数

2部

提出先

各町の水道担当窓口にご提出ください。

2 問い合わせ先

地域防災総合事務所、地域活性化局に問い合わせください。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

3 根拠法令等

水道法第39条第3項
水道事務取扱要領第25

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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