市の区域及び明和町の区域で専用水道の設置等を行うときは、それぞれの市町の窓口へご相談ください。各市町の窓口は、こちらのページでご確認ください。
布設工事設計確認申請
専用水道を布設しようとする場合、その工事に着手する前に、当該工事の設計が施設基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければなりません。1 提出書類
専用水道布設工事設計確認申請書
専用水道布設工事設計確認申請書様式(WORD)専用水道布設工事設計確認申請書様式(PDF)
添付書類
工事設計書他(水道法第33条、水道法施行規則第53条に規定するもの)提出部数
1部2 提出期限
専用水道の布設工事に着手する前3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
水道法第32条
水道事務取扱要領第18
記載事項変更届
専用水道設置者は、専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項(申請者の住所・氏名、水道事務所の所在地)に変更がある場合は、知事に届け出なければなりません。1 提出書類
記載事項変更届出書
記載事項変更届出書様式(WORD)記載事項変更届出書様式(PDF)
提出部数
1部2 提出期限
確認申請書の記載事項を変更したとき3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
水道法第33条
水道事務取扱要領第23
給水開始届
専用水道設置者は、水道の布設工事が完了し、その布設に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届出なければなりません。1 提出書類
給水開始届出書
給水開始届出書様式 (WORD)給水開始届出書様式 (PDF)
添付書類
- 水質検査結果書の写し
- 水道施設検査結果書の写し
提出部数
1部2 提出期限
専用水道の布設工事が完了し、その布設に係る施設を使用して給水を開始する前3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
水道法第13条(第34条)
水道事務取扱要領第23
施設使用報告
すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するようになったときは、専用水道布設工事設計確認申請に準じた報告が必要です。1 提出書類
専用水道施設使用報告書
専用水道施設使用報告書様式 (WORD)専用水道施設使用報告書様式 (PDF)
添付書類
専用水道布設工事設計確認申請に準じる書類提出部数
1部2 提出期限
すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するようになったとき3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
水道法第39条第2項
水道事務取扱要領第20
承継報告
専用水道を承継したときは、知事への報告が必要です。1 提出書類
専用水道承継報告書
専用水道承継報告書様式 (WORD)専用水道承継報告書様式 (PDF)
提出部数
1部2 提出期限
専用水道を承継したとき3 行政窓口
市町によって窓口が異なります。こちらのページでご確認ください。
4 根拠法令等
水道法第39条第2項
水道事務取扱要領第21
廃止報告
専用水道を廃止したときは、知事への報告が必要です。1 提出書類
専用水道廃止報告書
専用水道廃止報告書様式 (WORD)専用水道廃止報告書様式 (PDF)
添付書類
確認書の写し提出部数
1部2 提出期限
専用水道を廃止したとき3 行政窓口
地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。4 根拠法令等
水道法第39条第2項
水道事務取扱要領第22