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令和02年04月01日

専用水道にかかる届出・申請

 三重県内の町の区域(明和町の区域を除く。)における専用水道については、以下により申請や届出等の手続きをお願いします。
 市の区域及び明和町の区域で専用水道の設置等を行うときは、それぞれの市町の窓口へご相談ください。各市町の窓口は、こちらのページでご確認ください。

布設工事設計確認申請

専用水道を布設しようとする場合、その工事に着手する前に、当該工事の設計が施設基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければなりません。

1 提出書類

専用水道布設工事設計確認申請書

専用水道布設工事設計確認申請書様式(WORD)
専用水道布設工事設計確認申請書様式(PDF)

添付書類

工事設計書他(水道法第33条、水道法施行規則第53条に規定するもの)

提出部数

1部

2 提出期限

専用水道の布設工事に着手する前

3 行政窓口

地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

4 根拠法令等

水道法第32条

記載事項変更届

専用水道設置者は、専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項(申請者の住所・氏名、水道事務所の所在地)に変更がある場合は、知事に届け出なければなりません。

1 提出書類

記載事項変更届出書

記載事項変更届出書様式(WORD)
記載事項変更届出書様式(PDF)

提出部数

1部

2 提出期限

確認申請書の記載事項を変更したとき

3 行政窓口

地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

4 根拠法令等

水道法第33条

給水開始届

専用水道設置者は、水道の布設工事が完了し、その布設に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届出なければなりません。

1 提出書類

給水開始届出書

給水開始届出書様式 (WORD)
給水開始届出書様式 (PDF)

添付書類

  • 水質検査結果書の写し
  • 水道施設検査結果書の写し

提出部数

1部

2 提出期限

専用水道の布設工事が完了し、その布設に係る施設を使用して給水を開始する前

3 行政窓口

地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

4 根拠法令等

水道法第13条(第34条)

施設使用報告

すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するようになったときは、専用水道布設工事設計確認申請に準じた報告が必要です。

1 提出書類

専用水道施設使用報告書

専用水道施設使用報告書様式 (WORD)
専用水道施設使用報告書様式 (PDF)

添付書類

専用水道布設工事設計確認申請に準じる書類

提出部数

1部

2 提出期限

すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するようになったとき

3 行政窓口

地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

4 根拠法令等

水道法第39条第2項

承継報告

専用水道を承継したときは、知事への報告が必要です。

1 提出書類

専用水道承継報告書

専用水道承継報告書様式 (WORD)
専用水道承継報告書様式 (PDF)

提出部数

1部

2 提出期限

専用水道を承継したとき

3 行政窓口

市町によって窓口が異なります。
こちらのページでご確認ください。

4 根拠法令等

水道法第39条第2項

廃止報告

専用水道を廃止したときは、知事への報告が必要です。

1 提出書類

専用水道廃止報告書

専用水道廃止報告書様式 (WORD)
専用水道廃止報告書様式 (PDF)

添付書類

確認書の写し

提出部数

1部

2 提出期限

専用水道を廃止したとき

3 行政窓口

地域防災総合事務所、地域活性化局です。それぞれの所在地、連絡先はこちらのページをご覧下さい。

4 根拠法令等

水道法第39条第2項
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 生活排水・水道班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3145 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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