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特別養護老人ホーム入所状況調査

  特別養護老人ホームのサービスを受ける必要性が高い入所申込者を優先的に入所させるため、「三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針」を策定し、入所申込者の「要介護度」等を点数化することにより、入所における透明性・公平性を確保すべく運用を図っています。

調査結果

  この調査は、当該指針の運用状況、入所申込者の状況等を把握することを目的として、県内の全ての特別養護老人ホームを対象に毎年9月1日を基準日として実施しています。
 

 

調査票等(県提出用 令和5年9月版)

 令和5年度特別養護老人ホーム入所状況等調査の実施について
 平素は、本県の高齢者福祉及び介護保険運営に多大なる御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年度も、例年通り調査基準日が9月1日の調査を実施しますので、御協力をお願いします。
(調査基準日:令和5年9月1日)

  各施設におかれましては、下記の調査票(調査票1~調査票4)の様式をダウンロードの上、データ入力をお願いします。

 各施設への調査依頼文書は、8月2日付けで郵送しています。
 各調査票は、USBメモリーにより、貴施設所在地を管轄する保健所・福祉事務所へ、9月27日(水)までに提出をお願いします。

(参考)特定施設入居者生活介護 指定施設一覧

 

入所基準策定指針

 施設サービスを受ける必要性が高い入所希望者を優先的に入所させるという観点から、入所に関する手続及び基準を明示し、それに基づき各施設が「入所基準」を策定・運用することにより、入所における透明性・公平性を確保するとともに、介護保険制度の主旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的とし指針を策定しています。

 介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の入所者については、原則要介護3以上の者に限定される一方で、要介護1、2の者について、やむを得ない状況により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合に、特例的に入所が認められることとされたところです。

 この法改正に伴う国の通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」をふまえ、県の入所基準策定指針について改正を行いました。

(主な改正内容)

  • 特例入所の要件に関する規定を追加したこと
  • 特例入所が認められる場合の手続(保険者市町への意見照会等)に関する規定を追加したこと
  • 入所順位決定基準における別表1による点数において、知的障がい・精神障がい等に対する加点評価(+10点)を追加したこと(要介護1~3の場合のみ)

 なお、改正後の規定は、平成27年4月1日以降の入所者の決定から適用することとしていますので、適切に取り扱っていただきますようお願いします。

※介護医療院の創設等を踏まえ、平成30年12月26日に、三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針を改正しました。改正後の規定は、平成31年1月1日から適用することとしていますので、適切に取り扱っていただきますようお願いします。

   三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針 (平成30年12月26日改正)

  • 様式1(平成30年12月26日改正)
  • 様式2(平成30年12月26日改正)
  • 様式3、4(平成30年12月26日改正)
  • 様式5(平成30年12月26日改正)
  • 様式6~9(平成30年12月26日改正)
  • 参考様式(平成30年12月26日改正) (当該様式は、特例入所に係る保険者市町への意見照会の際に使用することを想定したものですが、各保険者市町において様式を規定している場合があることから、使用に当たっては各保険者市町に確認を行ってください。)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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