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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、毎年2回、次の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与の紹介率最高法人が占める割合(以下「割合」)が、90%を超える場合は県へ届出を行い、必要があれば減算を行わなければなりません。
 (割合が90%を超えない場合は、届出の必要はありませんが、すべての事業所において書類の作成と2年間の保存の必要があります。)

 1.判定期間及び提出期限

  前期: 3月分から8月分については9月15日までに
  後期: 9月分から翌年2月分については3月15日までに

 

  2.提出場所及び部数

  事業所所在地を所管する、県の保健所又は福祉事務所に2部
  保健所・福祉事務所の所管する地域の一覧はこちらから 

 

  3. 割合を算定する際の判定式

  ・【訪問介護】
 (訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (訪問介護を位置づけた計画数)
  ・【通所介護】
 (通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (通所介護を位置づけた計画数)
  ・【福祉用具貸与】
 (福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (福祉用具貸与を位置づけた計画数)

  4.判定に係る手続

 Ⅰ 上記判定式を用いて割合を算定を行う。

 【参考様式1】を使用してください。

 Ⅱ―①判定結果が90.00%以下の場合

 判定結果が90%以下の場合、当該書類を2年間保存してください。

 Ⅱ―②判定結果が90.00%を超える場合(要提出)

 【参考様式2】を使用し、90%を超えた理由を示してください。
 また【参考様式2】での理由が「利用者の希望を勘案した結果、90%を超えた(理由④)」のみに該当する場合は【参考様式3】も併せて提出してください。
  
※なお、事業所計算での割合が90%以下であっても、後日書類の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

 Ⅲ 長寿介護課からの通知

(1)県に届出を行って、「正当な理由」があると判断された場合は減算の必要はありません。

(2)「正当な理由」がないと判断された場合、各保険者と協議のうえ、減算の手続きを行ってください。

  ※「正当な理由」の判断基準についてはこちらから

   関連資料

   ◎「正当な理由」の判断基準   PDFファイル(50KB)

   ◎様式・留意事項・記載例    エクセルファイル(70KB)

 

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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