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新規指定

 


 (ご注意ください!)

  新規指定申請書の提出期限は、指定を受けようとする月(指定は毎月1日)
 
前々月末日です。

   例) 新規指定日:平成30年4月1日 ⇒ 平成30年2月28日(水)までに提出

  月末日が土日等閉庁日の場合、提出期限は閉庁日の前日になります。
  提出先は、事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所です。
 

 


 ◆◆◆ 「居宅介護支援事業所」の市町等指定への移行 ◆◆◆ 
 
  居宅介護支援事業所については、平成30年4月1日より、従来の県指定から、
 市町(保険者)の指定に移行しました。

  今後、新規に指定を受けられる場合は、事業所の所在地を所管する市町(保険者)へ申請
 
をお願いします。
  

 

  
 ◆◆◆ 「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の実施 ◆◆◆
     
  平成29年4月1日から、すべての市町において「介護予防・日常生活支援総合事業」
 (総合事業)が実施されています。
  
  「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は、平成30年3月31日をもって、
 総合事業の「第1号訪問事業」及び「第1号通所事業」に完全に移行となり、要支援者の受入
 
にあたっては、利用者の保険者市町から、総合事業の指定を受ける必要があります。
 
  総合事業の詳細については、各市町(保険者)にお問い合わせください。
  

  

 
 
◆◆◆ 「地域密着型通所介護事業所」の創設 ◆◆◆
 
  成28年4月1日から利用定員18人以下の通所介護事業所については、市町(保険者)
 指定の
地域密着型サービス「地域密着型通所介護事業所」に移行しています。

 
 ● 利用定員18人以下 → 地域密着型通所介護事業所 → 市町(保険者)指定
 
● 利用定員19人以上 → 通所介護事業所      → 県指定
 

  利用定員18人以下で、新規に指定を受けられる場合は、事業所の所在地を所管する
 市町(保険者)へ申請
をお願いします。
  


  利用定員には、食堂・機能訓練室の面積、あるいは、介護職員・看護職員の
 人員配置によって、制約が生じます。

 
  あらかじめ、市町(保険者)及び県へ必ずご相談いただき、利用定員について、
 「18人以下/19人以上」を確定のうえで、申請をお願いします。

 

     

  

 
  桑名市内で新規に通所介護事業所の指定を受けようとお考えの場合は、
 次のページをご確認ください。(桑名市の担当課にご相談をお願いします。)

  桑名市内における通所介護事業所の新規指定に係る要綱等について
 

 

 
  四日市市内で新規に通所介護事業所の指定を受けようとお考えの場合は、
 次のページをご確認ください。(四日市市の担当課にご相談をお願いします。)

  四日市市内における通所介護事業所の新規指定の制限について
 

 

 
  鈴鹿市・亀山市内で新規に通所介護事業所の指定を受けようとお考えの場合は、
 次のページをご確認ください。(鈴鹿亀山地区広域連合の担当課にご相談をお願いします。)

  鈴鹿市・亀山市内における通所介護事業所の新規指定の制限について
 

 

 1 新規指定手続の概要

 2 新規指定申請書類(関係様式等)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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