新規指定
新規指定申請書の提出期限は、指定を受けようとする月(指定は毎月1日)の 例) 新規指定日:平成30年4月1日 ⇒ 平成30年2月28日(水)までに提出 月末日が土日等閉庁日の場合、提出期限は閉庁日の前日になります。 |
◆◆◆ 「居宅介護支援事業所」の市町等指定への移行 ◆◆◆ 居宅介護支援事業所については、平成30年4月1日より、従来の県指定から、 市町(保険者)の指定に移行しました。 今後、新規に指定を受けられる場合は、事業所の所在地を所管する市町(保険者)へ申請 をお願いします。 |
◆◆◆ 「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の実施 ◆◆◆ 平成29年4月1日から、すべての市町において「介護予防・日常生活支援総合事業」 (総合事業)が実施されています。 「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は、平成30年3月31日をもって、 総合事業の「第1号訪問事業」及び「第1号通所事業」に完全に移行となり、要支援者の受入 にあたっては、利用者の保険者市町から、総合事業の指定を受ける必要があります。 総合事業の詳細については、各市町(保険者)にお問い合わせください。 |
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