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通所介護事業所(利用定員18人以下)の地域密着型サービス移行
に係る現況届出書(平成28年4月1日現在)の提出について

平成28年3月11日 

 
  平成28年4月1日に、市町等指定の地域密着型通所介護事業所へ移行される事業所
 (利用定員18人以下の通所介護事業所)の皆様には、「現況届出書」として、移行日
 現在の状況について、県へ提出をいただきます。

  提出をいただいた現況届出書の1部を、県から、事業所の所在地を所管する市町等へ
 送付することにより、移行に係る事業所の情報を引き継がせていただきます。

  関係する事業所の皆様には、お手数をお掛けすることとなりますが、下に掲載の
 提出要領と提出書類をご確認のうえ、必ずご提出をお願いします。 

 

  また、現況届出書は、平成28年4月1日を変更日とする変更届及び体制届(介護
 給付費算定に係る体制等に関する届出)を兼ねるものです。

  したがって、地域密着型通所介護事業所へ移行される場合は、平成28年4月1日に、
 介護報酬の加算等の体制を変更する場合においても、3月15日までに、体制届を提出
 いただく必要はありません。

  なお、介護予防通所介護事業所は、地域密着型サービスに移行せず、引き続き県指定
 となりますが、こちらについても、当該現況届出書をもって、平成28年4月1日を
 変更日とする変更届及び体制届を兼ねるものとします。 
 

 

 
  地域密着型通所介護事業所の指定基準においては、新たに「運営推進会議」の設置が
 規定されましたが、その他の基準(人員・設備等)については、通所介護事業所の
 指定基準が踏襲されています。(例えば、地域密着型通所介護事業所においても、利用
 定員が11人以上の場合は、介護職員とは別に、看護職員を配置する必要があります。)

  地域密着型通所介護に係る介護報酬についても、基本報酬は、平成27年度介護報酬
 改定後の小規模型通所介護費が、地域密着型通所介護費に踏襲されるとともに、加算等
 についても、通所介護のものが踏襲されています。

  地域密着型通所介護事業所の指定基準・介護報酬については、次のページの最下部
 「厚生労働省参考資料」を参照してください。厚生労働省から新たな通知、Q&A等が
 発出され次第、随時掲載していきます。

  通所介護事業所(利用定員18人以下)に係る地域密着型サービスへの移行等について
 


1.提出要領

(1)提出書類 
   下記「2.提出書類」参照

(2)提出部数
   3部 (県庁用 / 県の保健所・福祉事務所用 / 市町等用)

   ※ 4部作成し、1部を事業所の控として保管してください。
   ※ 控にも、県長寿介護課の受付印の押印を希望される場合は、併せて控分も提出
     してください。この場合は、返信用封筒の同封をお願いします。
   ※ 同一法人が、地域密着型通所介護事業所へ移行する事業所を複数設置している
     場合は、お手数ですが、事業所毎に、各々作成のうえ提出してください。

(3)提出先 
   三重県 長寿介護課 居宅サービス班 
   〒514-8570 三重県津市広明町13番地

   ※ 事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所ではなく、県庁へ直接提出
     してください。

(4)提出方法
   郵送又は持参とします。

(5)提出期間
   平成28年4月1日(金)~11日(月)<必着>


2.提出書類

(1)「現況届出書」様式 ⇒ 記載例   ※ 必ず「記載例」を参照してください。

(2)添付書類 
   【1~8】 ⇒ 必ず添付を。(現況届出書に共通の添付書類)
   【9~10】 ⇒ 必要に応じて添付を。(変更届及び体制届を兼ねる場合)
   ※ 必ず記載例を参照してください。
   ※ 【1~8】について、平成28年4月1日に変更があった場合は、変更後の内容
     を反映してください。
     そのうえで、必要に応じて、下記(3)の〔兼〕変更届出書、及び下記(4)の
     〔兼〕体制届出書に係る添付書類を添付してください。

付表 6-1 記載例
事業所の運営規程  
(参考様式1)居宅系 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 記載例
(参考様式2)経歴書  ※ 管理者のみ 記載例
(参考様式3)平面図 記載例
履歴事項全部証明書(法務局の法人登記簿謄本)  ※ 最新のもの  
(参考様式9-2)役員等名簿  ※ 管理者を含む 記載例
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表  
〔兼〕変更届出書(「現況届出書」様式・裏面③)に係る添付書類(下記(3))  
10 〔兼〕体制届出書(「現況届出書」様式・裏面④)に係る添付書類(下記(4))  

 注1)履歴事項全部証明書(法務局の法人登記簿謄本)について、提出される3部のうち、原本は1部
    で可(他は写しで可)です。
    同一法人から、複数の事業所に係る現況届出書を提出される場合についても、原本は全体のうち
    1部で可(他はすべて写しで可)です。
    
 注2)「運営規程における従業者数の考え方及び変更届の取扱いについて」も参照してください。
  


 ◆ 介護報酬加算に係る「前年度(平成27年度)の実績確認」について ◆
   (「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」関係)


  介護報酬に係る加算等によっては、前年度又は直近3か月の実績により、算定の可否等を
 判断するものがあります。
  
通所介護においては、次の3つの加算が該当し、地域密着型通所介護に踏襲されています。

  「サービス提供体制強化加算」「中重度者ケア体制加算」「認知症加算」

  通所介護事業所から地域密着型通所介護事業所への移行に際しては、前年度(平成27年度)
 の通所介護事業所当時における実績が、平成28年度の地域密着型通所介護事業所における
 算定の要件となります。

  したがって、平成27年度(平成27年4月~平成28年2月)の実績を確認のうえ、
 上の3つの加算に係る体制に変更が生じる場合(平成27年度の通所介護事業所当時の体制
 と異なってくる場合)は、「現況届出書」様式・裏面④の〔兼〕体制届出書において、変更
 事項の欄に変更前・後の内容を記載するとともに、必要に応じて、添付書類の添付をお願い
 します。

  各加算に係る実績要件と実績対象期間については、次の早見表の該当箇所を確認して
 ください。

  「前年度又は直近3か月の実績要件・実績対象期間 早見表」(居宅系)

  平成27年10月1日以降に新規指定を受けられた事業所においては、前年度(平成27
 年度)実績が6か月未満のため、直近3か月の実績を毎月確認し、算定の可否を判断する
 ことになります。(早見表の留意事項を参照してください。)
  平成28年4月に算定するためには、平成27年12月~28年2月、平成28年1月~
 3月の両方において、実績要件を満たす必要があります。


  基本報酬については、平成27年度介護報酬改定後の通所介護費に係る「小規模型通所
 介護費」が「地域密着型通所介護費」に踏襲されています。
  地域密着型通所介護費には、複数の規模区分が設けられていないため、前年度の1月
 当たりの平均利用延人員数や利用定員の変更によって、基本報酬の規模区分が変更になる
 ことはありません。

 

 



(3)〔兼〕変更届出書(「現況届出書」様式・裏面③)に係る添付書類
   
  変更の内容により、上記(2)添付書類【1~8】(現況届出書に共通の添付書類)
 の他に、添付書類が必要となる場合は、併せて添付してください。
  変更があった事項と添付書類については、次の一覧表を参照してください。

    現況届出書〔兼〕変更届出書 添付書類一覧表

  関係する様式等は、次のとおりです。

   ○ (参考様式9-1-①)誓約書(居宅サービス事業所用)
   ○ (参考様式9-1-②)誓約書(介護予防サービス事業所用)
   ○ (参考様式12)生活相談員 経歴書
   ○ 建築・消防等に係る関係部署との協議書 参考例

  平成28年3月31日以前の変更で、変更届が未提出の事項についても、当該
 届出書が変更届を兼ねますので、必ず変更内容を反映させてください。

(4)〔兼〕体制届出書(「現況届出書」様式・裏面④)に係る添付書類


  変更の内容により、上記(2)添付書類【1~8】(現況届出書に共通の添付書類)
 の他に、添付書類が必要となる場合
は、併せて添付してください。(上記(3)〔兼〕
 変更届出書に係る添付書類と重複する場合は不要です。)
  変更があった事項と添付書類については、次の一覧表を参照してください。

    現況届出書〔兼〕体制届出書 添付書類一覧表

  関係する様式等は、次のとおりです

   ○ (別紙12-4)サービス提供強化体制加算に関する届出書(通所介護事業所)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅サービス・介護人材班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2262 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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